大分県日出町

要介護・要支援状態区分変更認定の申請

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
介護保険
対象
  • 1.65歳以上で要介護状態区分(要介護1~5)または要支援状態区分(要支援1又は2)の変更が必要になった方
  • 2.40歳から64歳で、次の病気により要介護認定または要支援認定を受けており、当該認定における要介護状態区分(要介護1~5)または(要支援1又は2)の変更が必要になった方
  • (1)がん(医師が一般的に認められている医学的見地に基づき、回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る)
  • (2)関節リウマチ
  • (3)筋萎縮性側索硬化症
  • (4)後縦靱帯骨化症
  • (5)骨折を伴う骨粗鬆症
  • (6)初老期における認知症
  • (7)進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症およびパーキンソン病
  • (8)脊髄小脳変性症
  • (9)脊柱管狭窄症
  • (10)早老症
  • (11)多系統萎縮症
  • (12)糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
  • (13)脳血管疾患
  • (14)閉塞性動脈硬化症
  • (15)慢性閉塞性肺疾患
  • (16)両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
手続を行う人
対象者本人
※本人が申請できない場合は、対象者本人の家族、または指定居宅介護支援事業者、介護保険施設、地域包括支援センターなどに申請を代行してもらうことができます。郵便での申請も可能です。
※入院して間もない時期(急性期など)は本人の身体状態が安定していないため、状態が落ち着くまで期間を空けてからしか認定調査に伺うことができません。退院の目途がつき、退院後に介護保険の在宅サービスや介護保険施設の利用予定がある場合は、退院の1ヶ月半から1ヶ月前を目安として申請してください。ただし、がん末期で余命宣告を受けている人などは、急いで調査に伺う必要がありますので、早めに相談してください。

概要

要介護・要支援状態区分の変更の認定の申請を受け付けています。

手続期限

要介護・要支援認定の有効期間の途中でも、介護の必要の程度に変化があった場合に要介護・要支援状態区分の変更申請をすることができます。

手続書類(様式)

要介護・要支援認定変更申請書

手続に必要な添付書類

●介護保険被保険者証

正式名称
介護保険被保険者証(ただし、40歳以上65未満の方は、加入している医療保険の被保険者証)
別途原本の提出が必要

介護保険被保険者証のみ原本提示が必要(40歳以上65歳未満の方は、加入している医療保険の被保険者証の写真データを添付)

手続に必要な持ちもの

介護保険被保険者証(ただし、40歳以上65歳未満の方は、加入している医療保険の被保険者証)
マイナンバー(個人番号)の確認に必要な書類等

手続方法

本フォーム、次の窓口または郵送で、必要書類を提出してください。
<窓口または郵送の場合の提出先>
日出町介護福祉課介護保険係
午前8時30分から午後5時まで (土曜・日曜・祝日を除く)

関連リンク

日出町ホームページ

日出町ホームページ(介護保険制度について)

所管部署

日出町介護福祉課介護保険係

根拠法律・条例等

  • 介護保険法29条第1項、第33条の2第1項
  • 介護保険法施行規則第42条、第55条の2

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