概要
児童手当を受給するには、受給資格および額について、住所地の市区町村長の認定を受けてください。
手続期限
児童手当は、原則、申請した月の翌月分から支給されます。ただし、出生日や転出予定日(異動日)が月末に近い場合、申請が翌月になっても異動日の翌日から15日以内の申請であれば、申請月から支給します。申請が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなることがありますので、ご注意ください。
手続書類(様式)
児童手当 認定請求書
手続に必要な添付書類
●申請者名義の通帳の写し(お子さんのものではありません)
普通預金口座のみとなります。
公金受取口座を選択した場合は、添付不要です。
●申請者の健康保険の情報が分かるもの※お子さんのものではありません (健康保険証、資格情報のお知らせ、資格確認書、マイナポータルの資格情報画面 等)
マイナンバーを利用して被用者であるかの確認が取れない場合は、後日提出のお願いをすることがあります。
●別居監護申立書
高校生年代以下のお子さんが申請者と異なる住所に居住している場合に必要となります。
※お子さんのマイナンバーのご記入が必要です。
●監護相当・生計費の負担についての確認書
大学生年代の子を養育しており、高校生年代以下の子を合わせて3人以上養育している場合のみ必要です。(第3子加算のカウント対象者にかかる書類)
※大学生年代の子のマイナンバーのご記入が必要です。
※この書類は、別途オンライン申請が可能です。
●未成年後見人である旨の申立書、支給要件児童の戸籍抄本等、監護・生計同一申立書
申請者が未成年後見人の場合に必要となります。
●父母指定者であることを証明できる書類、父母指定者指定届受領証、監護・生計同一申立書
お子さんが国内にいて、父母が海外にいる場合、代わりの父母役をする人などが申請する場合に必要となります。
●監護・生計維持申立書
父母、未成年後見人、父母指定者に養育されていないお子さんを養育している場合に必要となります。
●申立書(同居父母用)、協議離婚申し入れに係る内容証明郵便の謄本、または調停期日呼出状の写し、または家庭裁判所における事件係属証明書、または調停不成立証明書
申請者が離婚協議中等により別居している父または母で、支給要件児童と同居している場合に必要となります。
●海外留学に関する申立書、留学先の在学証明書と翻訳書
支給要件児童のうち日本国内に住所を有しないお子さんがいる場合に必要となります。
所管部署
日出町 子育て支援課
根拠法律・条例等
- 児童手当法
- 児童手当法施行規則
- 日出町児童手当事務取扱規則
電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。
公金受取口座が確認できません。
翌日以降にマイナポータルトップページ上部よりログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:大分県日出町
手続 :児童手当の受給資格及び児童手当の額についての認定請求
公金受取口座が登録されていない場合は電子申請ができません。
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本手続を申請する際は、マイナポータルの「申請状況照会一覧」にて「口座情報の登録」が「完了」となっていることを必ず確認してください。
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