概要
介護保険の認定を受けている方がその身体の状況や住宅の状況に照らし、手すりの取付け等、自立を促すための有効な住宅改修工事を行う場合に、事前申請を受け付けています。(必ず着工前の申請が必要です。)
手続期限
※着工の2週間前までに申請してください。町が承認する前に着工した場合は、支給の対象になりません。
手続書類(様式)
介護保険法施行規則第76条第1項(第94条第1項)に定める申請書
手続に必要な添付書類
●当該住宅の所有者が当該住宅改修について承諾したことが確認できる書類
- 正式名称
- 当該住宅の所有者が当該住宅改修について承諾したことが確認できる書類
別途原本の提出が必要
住宅改修を行う予定の住宅の所有者が申請者と異なる場合、所有者が当該住宅改修について承諾したことが確認できる書類の提出が必要です。
●住宅改修施工箇所の写真
- 正式名称
- 住宅改修施工箇所の写真
別途原本の提出が必要
住宅改修工事を行う箇所すべての写真が必要です。段差の高さや浴槽の深さ、周辺の状態など、住宅改修を行う理由となった問題点が分かるように撮影してください。
●住宅改修工事の見積書
- 正式名称
- 住宅改修工事の見積書
別途原本の提出が必要
工事金額や施工方法が妥当かどうかを確認するため、部材の単価及び数量と、施工の内容や費用(工賃)、施工する者の数(人数×日数)や原材料の数量及び単価などが細かく記載された見積書が必要です。
●住宅改修に使用する部材等のカタログ
- 正式名称
- 住宅改修に使用する部材等のカタログ
別途原本の提出が必要
原材料を除き、手すりや住器など、工事に使用する部材のカタログが必要です。カラー写真及び定価が記載されているものが望ましい)
●住宅の平面図
別途原本の提出が必要
住宅の平面図に、住宅改修する箇所および、申請者の日ごろの生活同線が分かるように記入してください。外回りの工事がある場合は、外回りの平面図も必要です。
●住宅改修が必要な理由書
- 正式名称
- 住宅改修が必要な理由書
別途原本の提出が必要
ケアマネジャーまたは福祉住環境コーディネーターが、申請者の自宅及び申請者の身体の状態、生活同線などを確認し、生活を送るうえでの課題を抽出するとともに、それを解決するために必要な住宅改修工事について記載しているもの。様式は別途指定します。
手続方法
本フォームおよび窓口で、必要書類を提出してください。
<提出先>
介護福祉課介護保険係
午前8時30分から午後5時まで (土曜・日曜・祝日を除く)
所管部署
日出町介護福祉課介護保険係
根拠法律・条例等
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市区町村:大分県日出町
手続 :居宅介護(介護予防)住宅改修費の支給申請(住宅改修前)
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