静岡県静岡市

住宅改修費の支給申請(住宅改修前)

居宅介護(介護予防)住宅改修費の支給申請(住宅改修前)

  • オンライン申請
  • 電子署名必須

受付開始日

2023/04/01

制度
介護保険
対象
  •  居宅要介護(要支援)被保険者が、手すりの取付けその他の厚生労働大臣が定める種類の住宅改修を行ったときは、当該居宅要介護(要支援)被保険者に対し、居宅介護(介護予防)住宅改修費を支給します。
手続を行う人
対象者ご本人、法定代理人(成年後見人など)、対象者から委任を受けた人(ご家族など)
※ご本人以外の申請は、委任状や登記事項証明などの添付が必要です。

概要

介護保険の認定を受けている方が、その心身の状況や住宅の状況に照らし、手すりの取付け等の住宅改修を行う場合に申請を受け付けています。
必ず着工前に申請をしてください。
申請後、確認書をお送りしますので、内容を確認したうえで、着工してください。

※被保険者の居住区にて受付をしますので、住宅改修後に書類を提出する区役所にご注意ください。
(例:居住区が葵区の方は、葵区役所に書類を提出してください。)

手続に必要な添付書類

●住宅改修が必要な理由書

必須

●工事費見積書

必須

●住宅改修前の状態を確認できる日付入りの写真

必須

●平面図

必須

●断面図(段差解消の場合に必要)

●当該住宅の所有者が当該住宅改修について承諾したことが確認できる書類

(住宅改修を行った住宅の所有者が当該居宅要介護被保険者(要支援被保険者)またはご家族でない場合)当該住宅の所有者が当該住宅改修について承諾したことが確認できる書類の提出が必要です。

●通帳の写し

●委任状

申請または給付費の受領を委任する場合は、委任状の添付が必要です。
法定代理人(成年後見人など)の場合は、関係性が確認できる書類(写し)を添付してください。
※ご本人以外の申請、ご本人以外の口座への振り込みをご希望される場合

様式・サンプルのプレビュー・ダウンロード

手続方法

本フォーム、窓口または郵送で、必要書類を提出してください。
<窓口または郵送の場合の提出先>
 葵区役所高齢介護課(葵区役所2階10番窓口)
 駿河区役所高齢介護課(駿河区役所2階25番窓口)
 清水区役所高齢介護課(清水区役所1階)
午前8時30分から午後5時15分まで (土曜・日曜・祝日を除く)

関連リンク

詳しくはこちら 静岡市WEBページ

介護保険の住宅改修

所管部署

静岡市保健福祉長寿局健康福祉部介護保険課

根拠法律・条例等

  • 介護保険法施行規則第75条、第94条

電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。

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