概要
受給者又はお子さんの氏名が変わった場合や住所に変更があった場合、振込先の銀行口座を変更する場合には、届出をしてください。
受給者の住所の変更について、この届を提出する必要があるのは、受給者が当該市区町村内で住所を変更した場合に限られ、受給者が他の市区町村に住所を変更した場合は、受給事由消滅届を提出してください。
手続期限
事由が起きたときから14日以内
手続書類(様式)
児童手当・特例給付 氏名・住所・銀行口座等変更届
手続に必要な添付書類
●児童手当・特例給付 別居監護等申立書
・住所変更届の添付書類です。
・受給者が児童と同居しないで(世帯分離含む)養育している場合に必要となります。(児童が静岡市内であっても必要です。)
・別居監護申立書のデータ添付で可。
●児童の住民票の写し又は住民票記載事項証明書(児童が世帯主である場合はその旨、その児童が世帯主でない場合には世帯主との続柄が記載されたもの)
・住所変更届の添付書類です。
・児童が受給者と異なる市町村に居住している場合に必要となります。
ただし、別居監護等申立書(1つ上の項目参照)にお子さんのマイナンバーを記入いただける場合には、マイナンバー制度による情報連携が可能となりますので、住民票の写し等の提出は不要です。
●申立書、留学先の在学証明書、留学先の在学証明書の翻訳書等
別途原本の提出が必要
・住所変更届の添付書類です。
・留学要件(※)に該当する日本国内に住所を有しない児童がいる場合に必要となります。
※留学要件
①児童が日本国内に住所を有しなくなった日の前日までに日本国内に継続して3年を超えて住所を有していたこと。
②児童が教育を受けることを目的として外国に居住しており、父母または未成年後見人と同居していないこと。
③児童が日本国内に住所を有しなくなった日から3年以内のものであること。
●通帳又はキャッシュカードの写し
・口座変更届の添付書類です。
・変更後の口座情報(金融機関名・支店名・口座番号・口座名義)がわかる部分のコピーを添付してください。
・公金受取口座を利用する場合は、添付は不要です。(ただし、令和4年10月~12月は自治体における試行運用期間中のため、添付が必要です。)
・過去に児童手当の手続きで受給者のマイナンバーを提出していない場合、公金受取口座の指定はできません。
手続方法
・マイナンバーカードを使った電子署名の付与が行える人が電子申請が可能です。
・申請者の方の状況によって、上記の「手続きに必要な添付書類」以外の書類の提出を求める場合があります。
・受給者の離婚や婚姻等に伴う氏名変更は別途お手続きが必要となる場合があります。お住まいの区の子育て支援課までお問合せください。
所管部署
子ども未来局 子ども家庭課
電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。
公金受取口座が確認できません。
翌日以降にマイナポータルトップページ上部よりログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:静岡県静岡市
手続 :児童手当の氏名・住所・銀行口座変更届
公金受取口座が登録されていない場合は電子申請ができません。
このページを閉じて、マイナポータルトップページ中段の「公金受取口座の登録・変更」から公金受取口座を登録してください。
本手続を申請する際は、マイナポータルの「申請状況照会一覧」にて「口座情報の登録」が「完了」となっていることを必ず確認してください。
公金受取口座を変更する場合はこのページを閉じて、マイナポータルトップページ中段の「公金受取口座の登録・変更」から公金受取口座を変更してください。
本手続を申請する際は、マイナポータルの「申請状況照会一覧」にて「口座情報の変更」が「完了」となっていることを必ず確認してください。