静岡県静岡市

居宅介護(介護予防)福祉用具購入費の支給申請

  • オンライン申請
  • 電子署名必須

受付開始日

2023/10/01

制度
介護保険
対象
  • 居宅要介護(要支援)被保険者が、特定(介護予防)福祉用具販売に係る指定(介護予防)居宅サービス事業者から当該指定に係る居宅(介護予防)サービス事業を行う事業所において販売される特定(介護予防)福祉用具を購入したときは、当該居宅要介護(要支援)被保険者に対し、居宅介護(介護予防)福祉用具購入費を支給します。
  • ※要介護認定の新規申請中、変更申請中等の場合は受付できません。結果が出てから申請してください。
  • ※代理受領には対応しておりません。
  • ※複数の福祉用具を購入され、購入日が別の月になる場合は、それぞれ申請してください。
  • ※原則として、同じ種類のものは重複して購入できません。再購入が必要な場合は、窓口にご相談ください。
  • ※購入種目が排泄予測支援機器の場合、対象であるかの確認が必要であるため、窓口にご相談ください。
手続を行う人
対象者ご本人、法定代理人(成年後見人など)、対象者から委任を受けた人(ご家族など)
※ご本人以外の申請は、委任状や登記事項証明などの添付が必要です。

概要

介護保険の認定を受けている方が、介護保険の指定を受けた福祉用具販売事業所で、入浴や排泄等に用いる福祉用具(貸与になじまない性質のもの)を購入する場合に申請を受け付けています。

手続に必要な添付書類

●当該申請に係る特定(介護予防)福祉用具の購入に係る領収書

必須

特定(介護予防)福祉用具の購入を確認するため、領収書の提出が必要です。

●当該特定(介護予防)福祉用具のパンフレットの写しまたは当該特定(介護予防)福祉用具の概要を記載した書面

必須

●居宅サービス計画書または特定(介護予防)福祉用具販売計画書の写し

必須

●介護保険被保険者証

●通帳の写し

●すのこ等を特注した場合の写真

すのこ等を特注した場合は、実際にどのように加工されたか分かる写真等の提出が必須です。
※すのこ等を特注されていない場合は、提出不要です。

●委任状

申請または給付費の受領を委任する場合は、委任状の添付が必要です。
※法定代理人(成年後見人など)の場合は、関係性が確認できる書類(登記事項証明の写しなど)を添付してください。

様式・サンプルのプレビュー・ダウンロード

手続方法

本フォーム、窓口または郵送で、必要書類を提出してください。
<窓口または郵送の場合の提出先>
 葵区役所高齢介護課(葵区役所2階10番窓口)
 駿河区役所高齢介護課(駿河区役所2階25番窓口)
 清水区役所高齢介護課(清水区役所1階) 
午前8時30分から午後5時15分まで (土曜・日曜・祝日を除く)

関連リンク

詳しくはこちら 静岡市WEBページ

特定福祉用具の購入

所管部署

静岡市保健福祉長寿局健康福祉部介護保険課

根拠法律・条例等

  • 介護保険法施行規則第71条、第90条

電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。

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