概要
現況届は、前年の所得や家族状況などを確認し、受給資格を更新するための届出です。児童手当を受けている人が継続して手当を受給する場合には、毎年6月に養育状況などを市区町村に届出してください。
手続期限
毎年6月1日から同月30日までの間
手続書類(様式)
児童手当 現況届
手続に必要な添付書類
●継続申立書(同居父母)
- 正式名称
- 児童手当の受給資格に係る継続申立書(同居父母)
離婚協議中で配偶者と別居されている方は、添付が必要です。
●継続申立書(DV)
- 正式名称
- 児童手当の受給資格に係る継続申立書(配偶者からの暴力(DV)のため住民票上の住所地と異なる市町村に居住している方)
配偶者からの暴力等により、住民票登録が静岡市以外の方は、添付が必要です。
●継続申立書(無戸籍児童)
- 正式名称
- 戸籍及び住民票に記載の無い児童に関する継続申立書
支給要件児童の戸籍や住民票がない方(いわゆる無戸籍児童)は、添付が必要です。
●継続申立書(未成年後見人)
- 正式名称
- 児童手当の受給資格に係る継続申立書(未成年後見人)
法人である未成年後見人は、添付が必要です。
●申立書(送付先設定)
児童手当に関する書類の送付先を、住民票登録以外の住所に設定している方は、添付が必要です。
●個人番号届出書
次のいずれかに当てはまる方は、添付が必要です(受給者の個人番号確認書類、身元確認書類の添付は省略可)。
①過去に受給者の個人番号(マイナンバー)未提出、かつ、3歳未満の児童を監護養育している方
②過去に受給者の個人番号(マイナンバー)未提出、かつ、本年1月1日時点の住民票登録が静岡市以外の方
③過去に配偶者の個人番号(マイナンバー)未提出、かつ、本年1月1日時点の住民票登録が静岡市以外の方
※個人番号の提出を拒否される場合は、届出書の代わりに次の書類を添付してください。
①の場合:受給者の健康保険情報確認書類
②の場合:受給者の所得証明書(現況年度と同年度のもの)
③の場合:配偶者の所得証明書(現況年度と同年度のもの)
●監護相当・生計費の負担についての確認書
学生以外の算定対象児童(18歳年度末経過後から22歳年度末までの子)がいる方のうち、その子を含め養育している児童の合計人数が3人以上の場合に、添付が必要です。
所管部署
こども未来局 こども家庭福祉課
電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。
公金受取口座が確認できません。
翌日以降にマイナポータルトップページ上部よりログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:静岡県静岡市
手続 :児童手当の現況届
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本手続を申請する際は、マイナポータルの「申請状況照会一覧」にて「口座情報の登録」が「完了」となっていることを必ず確認してください。
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