静岡県静岡市

児童手当・特例給付の現況届

児童手当・特例給付の現況届

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
児童手当
対象
  • ①離婚協議中で配偶者と別居されている方
  • ②配偶者からの暴力等により、住民票登録が静岡市以外の方
  • ③支給要件児童の戸籍や住民票がない方(いわゆる無戸籍児童)
  • ④法人である未成年後見人、施設等の受給者の方
  • ⑤過去に受給者のマイナンバー未提出、かつ、3歳未満の児童を監護養育している方
  • ⑥過去に受給者のマイナンバー未提出、かつ、本年1月1日時点の住民票登録が静岡市以外の方
  • ⑦過去に配偶者のマイナンバー未提出、かつ、本年1月1日時点の住民票登録が静岡市以外の方
  • ⑧海外在住の配偶者がいる方
  • ⑨3歳未満の児童を監護養育している方のうち、受給者が加入している年金が次に当てはまる方
  •   →国家公務員共済(郵政共済を含む)、地方公務員共済、公立学校共済組合
  • ⑩児童手当に係る通知の送付先を、住民票登録以外の住所に設定している方
  • ⑪その他、公簿等で確認できない項目のある方(静岡市から郵送で現況届が届いた方)
手続を行う人
対象者本人のみ

概要

現況届は、前年の所得や家族状況などを確認し、受給資格を更新するための届出です。児童手当を受けている人が継続して手当を受給する場合には、毎年6月に養育状況などを市区町村に届出してください。

手続期限

毎年6月1日から同月30日までの間

手続書類(様式)

児童手当・特例給付 現況届

手続に必要な添付書類

●継続申立書(同居父母)

正式名称
児童手当等の受給資格に係る継続申立書(同居父母)

離婚協議中で配偶者と別居されている方は、添付が必要です。

●継続申立書(DV)

正式名称
児童手当等の受給資格に係る継続申立書(配偶者からの暴力(DV)のため住民票上の住所地と異なる市町村に居住している方)

配偶者からの暴力等により、住民票登録が静岡市以外の方は、添付が必要です。

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●継続申立書(無戸籍児童)

正式名称
戸籍及び住民票に記載の無い児童に関する継続申立書

支給要件児童の戸籍や住民票がない方(いわゆる無戸籍児童)は、添付が必要です。

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●継続申立書(未成年後見人)

正式名称
児童手当等の受給資格に係る継続申立書(未成年後見人)

法人である未成年後見人は、添付が必要です。

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●申立書(送付先設定)

児童手当に関する書類の送付先を、住民票登録以外の住所に設定している方は、添付が必要です。

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●個人番号届出書、受給者の個人番号確認書類の写し、受給者の身分証明書の写し

次のいずれかに当てはまる方は、添付が必要です。
①過去に受給者の個人番号(マイナンバー)未提出、かつ、3歳未満の児童を監護養育している方
②過去に受給者の個人番号(マイナンバー)未提出、かつ、本年1月1日時点の住民票登録が静岡市以外の方
③過去に配偶者の個人番号(マイナンバー)未提出、かつ、本年1月1日時点の住民票登録が静岡市以外の方

※個人番号の提出を拒否される場合は、届出書の代わりに次の書類を添付してください。
①の場合:受給者の健康保険証のコピー
②の場合:受給者の所得証明書(現況年度と同年度のもの)
③の場合:配偶者の所得証明書(現況年度と同年度のもの)

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●受給者の健康保険証の写し

公務員共済や郵政共済等の各種共済組合員(私立学校教職員共済を除く)については、添付が必要です。
電子申請の場合、健康保険証等の写真(画像データ)の添付での提出が可能ですが、保険者等記号番号等はマスキングをお願いします。
※提出の要否は、別添フローチャートをご確認ください。

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●別居監護等申立書

過年度(令和3年度)の現況届を提出する場合で、申請者が、児童と同居しないで養育している場合に、添付が必要です(お子さんが静岡市内在住であっても必要です)。

所管部署

子ども未来局 子ども家庭課

電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。

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