静岡県静岡市

未支払の児童手当等の請求

未支払の児童手当等の請求

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
児童手当
対象
  • 死亡した人に支払うべき児童手当等で、まだ支払っていなかったものがあるとき
  • ※その人が監護していた中学校修了前のお子さんに係る部分に限ります。
手続を行う人
亡くなった人が監護していた中学校修了前のお子さんの内、最年長のお子さん本人

概要

受給者が亡くなり、未支払の児童手当等(児童手当又は特例給付をいいます。)がある場合には、その分の支払を請求をすることができます。

手続書類(様式)

未支払児童手当・特例給付請求書

手続に必要な添付書類

●請求者(児童)の普通預金通帳またはキャッシュカード等の写し(銀行・支店・種別・口座番号・名義が明記されているもの)

・通帳またはキャッシュカード等の写真(画像データ)の添付で可。
・公金受取口座を利用する場合は、添付は不要です。(ただし、令和4年10月~12月は自治体における試行運用期間中のため、添付が必要です。)
・過去に児童手当の手続きで児童のマイナンバーを提出していない場合、公金受取口座の指定はできません。

手続に必要な持ちもの

不明な点はお住まいの区の子育て支援課までお問合せください。

手続方法

・マイナンバーカードを使った電子署名の付与を行える方が電子申請が可能です。
・請求期間、請求金額が不明な場合は、事前にお住まいの区の子育て支援課までお問合せください。
・配偶者等が、亡くなった受給者に代わって児童手当等の支給を受けるには、この手続きとは別に、認定請求書を提出する必要があります。(亡くなった日の翌日から15日以内に認定請求書を提出しなかった場合、手当が不支給となる月が発生する場合があります。)
・交通事故等により、両親又は片親を失った中学校修了前までのお子さんを養育している保護者(所得税非課税者)に該当する場合は、お住まいの区の子育て支援課までお問合せください。

所管部署

子ども未来局 子ども家庭課

根拠法律・条例等

  • 児童手当法

電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。

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