概要
工事整備対象設備等の工事(新設・増設など)を行う場合に届け出る手続きです。
この届出は、着工予定日等について、管轄消防署と事前に電話相談後、電子申請を行ってください。
申請内容によっては、窓口での提出を依頼する場合があります。
手続期限
工事整備対象設備等の工事着手の10日前まで
手続に必要な添付書類
●別添資料
- 正式名称
- 消防用設備等の工事の設計に関する図書等
工事整備対象設備等着工届出に係る必要な書類です。
手続方法
本フォーム、窓口又は郵送、FAX、E-mailなどで、必要書類を提出してください。
<窓口又は郵送の場合の提出先>
静岡市消防局 清水消防署(〒424-0045 静岡市清水区東大曲町6番8号)
午前8時30分から午後5時15分まで (土曜・日曜・祝日を除く)
所管部署
静岡市消防局消防部予防課・査察課
根拠法律・条例等
- 消防法第17条の14
- 消防法施行規則第33条の18
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翌日以降にマイナポータルトップページ上部よりログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:静岡県静岡市
手続 :<清水消防署>工事整備対象設備等着工届出
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