概要
工事整備対象設備等の工事(新設・増設など)を行う場合に届け出る手続きです。
査察課では、一定規模以上の大規模建築物を対象とした届出、検査を行うため、担当者へ事前連絡の上、電子メール又は窓口で提出をお願いします。
手続期限
工事整備対象設備等の工事着手の10日前まで
手続に必要な添付書類
●別添資料
- 正式名称
- 消防用設備等の工事の設計に関する図書等
工事整備対象設備等着工届出に係る必要な書類です。
手続方法
査察課では、一定規模以上の大規模建築物を対象とした届出、検査を行うため、担当者へ事前連絡の上、電子メール又は窓口で提出をお願いします。
<提出先>
静岡市消防局消防部査察課 (〒422-8074 静岡市駿河区南八幡町10番30号)
午前8時30分から午後5時15分まで (土曜・日曜・祝日を除く)
電話054-280-0144
所管部署
静岡市消防局消防部予防課・査察課
根拠法律・条例等
- 消防法第17条の14
- 消防法施行規則第33条の18
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市区町村:静岡県静岡市
手続 :<査察課>工事整備対象設備等着工届出
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