静岡県静岡市

児童手当の認定請求書

児童手当の受給資格及び児童手当の額についての認定請求

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
児童手当
対象
  • 新たに受給資格を得た人で、具体的には次のような例があります。
  • ・お子さんが生まれた
  • ・市外から転入した
  • ・公務員を退職した
  • ・養子縁組をした(再婚による配偶者のお子さんとの養子縁組含む)
  • ・単身赴任で海外に赴任していたが、帰国してお子さんを養育するようになった
  • ・施設や里親に入所・措置されていた支給対象児童を養育するようになった
  • ・海外で暮らしていたお子さんが転入し養育するようになった
  • ・離婚をして支給対象児童を引き取り現在受給している人と別世帯になった(離婚協議中の別居含む)
  • ・現在受給している人が受給できなくなったため新たに受給資格者となった(逮捕・拘禁や行方不明、亡くなったなど)
  • ・配偶者からの暴力のため支給対象児童とともに、現在受給している人と別居した
  • など
手続を行う人
父母のうち、生計を維持する程度の高い人(恒常的に所得が多い人)が請求者となります。
※電子申請は、請求者本人のみお手続きが可能です(代理申請不可)。
※電子認証が請求者本人のものではない場合や、電子認証がエラーとなった場合は、不備扱いとなりますのでご注意ください。

概要

児童手当を受給するには、受給資格及び児童手当の額について、住所地の市区町村長の認定を受けてください。
出生・婚姻などにより新たに児童を養育するようになった人、転入された人、公務員を退職された人等は認定請求書を提出してください。
※DV等により居住地の住所と住民票の住所が異なる場合やその他特別な事情がある場合は申請前に各区子育て支援課にご相談ください。
※公務員の方は勤務先に申請してください。
※請求者が父母以外の方は、紙で申請してください。
※高校生年代までの子が4人以上いる場合または大学生年代の子が3人以上いる場合は、紙で申請してください。
※請求者と別居している高校生年代までの子が2人以上いる、かつ、別居先住所が異なる場合は、紙で申請してください。

手続期限

出生日や転出予定日(異動日)の翌日から15日以内
児童手当は、原則、請求した月の翌月分から支給されます。ただし、出生日や転出予定日(異動日)が月末に近い場合、請求が翌月になっても出生日や転出予定日(異動日)の翌日から15日以内の請求であれば、請求月から支給します。請求が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなることがありますので、ご注意ください。
なお、当市での電子申請の受理日が請求日となります。

手続書類(様式)

児童手当認定請求書、別居監護申立書、監護相当・生計費の負担についての確認書

手続に必要な添付書類

●申請者の健康保険加入情報が分かるもの(マイナ保険証の場合は資格情報のお知らせ、資格確認書、資格情報画面等)

次のいずれにも該当している場合に提出が必要です。
①3歳未満の児童を養育している。
②申請者が加入している年金等種類が、公務員共済や郵政共済等の各種共済組合員(私立学校教職員共済を除く)である。
 ※保険者番号及び被保険者等記号・番号は、見えないようにマスキングをしてください。

●申請者の普通預金の通帳又はキャッシュカード等の写し(銀行・支店・種目・口座番号・名義が明記されているもの)

公金受取口座を利用する場合は、添付は不要です。

●辞令書の写し

公務員退職(人事異動により独立行政法人等の所属となった場合を含む)の場合に提出が必要です。

●措置解除(変更)通知書等の写し

児童が施設退所又は里親措置解除となった場合に提出が必要です。

手続方法

・マイナンバーカードを使った電子署名の付与を行える方が電子申請が可能です。
・申請者の方の状況によって、上記の「手続きに必要な添付書類」以外の書類の提出を求める場合があります。
・ご不明な点は、お住まいの区の子育て支援課までお問い合わせください。

所管部署

こども未来局 こども家庭福祉課

根拠法律・条例等

  • 児童手当法

電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。

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