概要
令和6年10月分からの児童手当の制度改正により、新たに受給資格が生じる方の申請フォームです。
※出生・転入・婚姻などによる制度改正に伴わない申請は、通常の「児童手当等の認定請求書」から申請してください。
※公務員の方は勤務先に申請してください。
※請求者が父母以外の方は、紙で申請してください。
※高校生年代までの子が4人以上いる場合または大学生年代の子が3人以上いる場合は、紙で申請してください。
※請求者と別居している高校生年代までの子が2人以上いる、かつ、別居先住所が異なる場合は、紙で申請してください。
手続期限
【一次締切】令和6年10月31日(木)
※一次締切までに申請した人(書類不備がある場合を除く)の初回振込日は令和6年12月13日(金)です。
【最終締切】令和7年3月31日(月)
※最終締切までに申請した人は、遡って令和6年10月分の手当から支給します。
手続書類(様式)
児童手当認定請求書、別居監護申立書、監護相当・生計費の負担についての確認書
手続に必要な添付書類
●申請者の健康保険証の写し
次のいずれにも該当している場合に提出が必要です。
①3歳未満の児童を養育している。
②申請者が加入している年金等種類が、公務員共済や郵政共済等の各種共済組合員(私立学校教職員共済を除く)である。
※保険者番号及び被保険者等記号・番号は、見えないようにマスキングをしてください。
●申請者の普通預金の通帳又はキャッシュカード等の写し(銀行・支店・種目・口座番号・名義が明記されているもの)
公金受取口座を利用する場合は、添付は不要です。
手続方法
・マイナンバーカードを使った電子署名の付与を行える方が電子申請が可能です。
・申請者の方の状況によって、上記の「手続きに必要な添付書類」以外の書類の提出を求める場合があります。
・ご不明な点は、児童手当制度改正事務局までお問い合わせください。
所管部署
子ども未来局 子ども家庭課
根拠法律・条例等
電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。
公金受取口座が確認できません。
翌日以降にマイナポータルトップページ上部よりログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:静岡県静岡市
手続 :【R6制度改正用】児童手当の認定請求書
公金受取口座が登録されていない場合は電子申請ができません。
このページを閉じて、マイナポータルトップページ中段の「公金受取口座の登録・変更」から公金受取口座を登録してください。
本手続を申請する際は、マイナポータルの「申請状況照会一覧」にて「口座情報の登録」が「完了」となっていることを必ず確認してください。
公金受取口座を変更する場合はこのページを閉じて、マイナポータルトップページ中段の「公金受取口座の登録・変更」から公金受取口座を変更してください。
本手続を申請する際は、マイナポータルの「申請状況照会一覧」にて「口座情報の変更」が「完了」となっていることを必ず確認してください。