福島県小野町

保育施設等の利用申込

教育・保育給付認定兼保育施設等の利用申込

  • オンライン申請
  • 電子署名必須

受付開始日

2023/04/01

制度
保育
対象
  • 保育施設等の利用を希望する方
手続を行う人
対象となるお子さんの保護者

概要

保育園(保育所)や認定こども園などの保育施設・保育サービスを利用するための手続きです。利用申込の際、支給認定申請と同時に行ってください。

手続期限

4月からの利用と年度の途中からの利用で手続き期限が異なりますので、詳しくはお問い合わせください。

手続書類(様式)

保育施設等利用申込書(兼家庭状況調査票)

手続に必要な添付書類

●就労証明書

別途原本の提出が必要

【保育を必要とする理由が「就労(自営業・農業を含む)」の場合】
保護者、同居の65歳未満の祖父母等の該当する方のそれぞれの証明書の提出が必要です。
就労の場合、月64時間以上の就労していることが明記されている必要があります。

※自営業の場合、就労証明書と「確定申告書」「営業許可証」「開業届」いずれかの写しの提出が必要です。
※農業の場合、就労証明書と「農業従事状況申告書」の提出が必要です。

様式・サンプルのプレビュー・ダウンロード

●求職活動状況申立書

別途原本の提出が必要

【保育を必要とする理由が「求職活動」の場合】
保護者、同居の65歳未満の祖父母等の該当する方のそれぞれの証明書の提出が必要です。

なお、求職活動による入所期間は3ヶ月となっています。この期間内に就労証明書などの提出が必要となり、必要書類の提出がない場合は退所となる場合があります。

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●親子(母子)健康手帳

【保育を必要とする理由が「妊娠・出産」の場合】
手帳の表紙と出産(予定)日が確認できる部分の写しの提出が必要です。

なお、妊娠・出産による入所期間は産前8週から産後3ヶ月までとなっています。

●疾病等状況申告書

別途原本の提出が必要

【保育を必要とする理由が「疾病・障がい」の場合】
保護者、同居の65歳未満の祖父母等の該当する方のそれぞれの書類の提出が必要です。

申告書には、「診断書」「障害者手帳」「介護保険証」などのいずれかの写しの提出が必要です。
なお、診断書には「お子さんを家庭内保育できないこと」が明記されていることが必要です。

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●介護状況申告書

別途原本の提出が必要

【保育を必要とする理由が「介護・看護」の場合】
保護者、同居の65歳未満の祖父母等の該当する方のそれぞれの書類の提出が必要です。

申告書には、介護または看護を受ける方の「診断書」または「障害者手帳」などの写しの提出が必要です。
なお、診断書には「お子さんを家庭内保育できないこと」が明記されていることが必要です。

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●就学状況を証明する書類

別途原本の提出が必要

【保育を必要とする理由が「就学」の場合】
保護者、同居の65歳未満の祖父母等の該当する方のそれぞれの書類の提出が必要です。

「在学証明書」「学生証の写し」などの書類が必要です。

●保育料の決定などに必要な書類

別途原本の提出が必要

該当する場合のみ提出が必要です。

【ひとり親の場合】
ひとり親世帯であることが確認できる書類として、「児童扶養手当証書」または「ひとり親家庭医療費受給者証」の写し、戸籍謄本(原本)のいずれかの提出が必要です。

【海外転入などの保護者】
前年中の収入が分かる書類の提出が必要です。

●委任状

別途原本の提出が必要

保護者以外の方が申込する場合は提出が必要です。
なお、委任される方が必ず記入してください。

手続に必要な持ちもの

手続きに必要な添付書類については、小野町ホームページの「入園申込について」を必ずご確認ください。

手続方法

本サイトにおいて電子申請が可能です。また、本サイトにおいて申請フォームを入力後、入力済の申請書を印刷・出力等いただき、郵送で手続きすることも可能です。

所管部署

子育て支援課 幼児教育担当

根拠法律・条例等

  • 小野町保育施設の利用に関する規則第3条

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