福島県小野町

高額介護(予防)サービス費の支給申請

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
介護保険
対象
  • 居宅サービスや施設サービスを利用した際に支払った自己負担額が、一定の上限額を超えた人。
  • ※支給対象の人にはお知らせと申請書を送付しています。
  • ※サービス利用した月から2~3ヶ月後を目安にお送りしています。
手続を行う人
対象者本人または家族
※対象者本人が亡くなられた場合は相続人様にお支払いいたします。

概要

介護サービス費の自己負担額が一定の上限額を超えた場合、超えた額分が支給される「高額介護(予防)サービス費」の申請を受け付けています。

手続期限

町からお送りした高額介護(予防)サービス費支給申請書が届いてから2週間以内を目安として手続きをお願いします。
手続きが遅れると払い戻しを受けることができなくなる場合があります。
※申請書の提出は初回のみです。次回以降は自動的に指定口座に振り込みます。

手続書類(様式)

高額介護(介護予防)サービス費支給申請書
※高額介護(予防)サービス費に該当する方には、町から申請書をお送りします。

手続に必要な添付書類

●当該申請に係る介護サービス費に係る領収書  

正式名称
当該申請に係る介護サービス費に係る領収書
必須

居宅サービス費等、介護保険被保険者が負担したことが分かる書類の提出が必要です。

●振込先口座の通帳の写し

正式名称
振込先口座の通帳の写し
必須

手続に必要な持ちもの

申請者のご本人確認書類
マイナンバー(個人番号)の確認に必要な書類等
当該申請に係る介護サービス費に係る領収書  
振込先口座の通帳の写し

手続方法

本フォーム、窓口または郵送で、必要書類を提出してください。
<窓口での提出先>
 小野町役場 健康福祉課

<郵送の場合の提出先>
〒963-3492 福島県田村郡小野町大字小野新町字舘廻92番地
小野町役場 健康福祉課
午前8時30分から午後5時15分まで (土曜・日曜・祝日を除く)

所管部署

小野町役場健康福祉課

根拠法律・条例等

  • 介護保険法施行規則第83条の4、第97条の2

ログインが必要な手続が選択されています。申請を行う際は、以下のボタンよりログイン後に申請を継続してください。 なお、ログイン済みの場合でも画面の再表示を行うと未ログイン状態に戻るため、 その場合は再度以下のボタンよりログインしてください。

ページトップへ