概要
現況届は、前年の所得や家族状況などを確認するための届出です。児童扶養手当を受けている人が継続して手当を受給する場合には、毎年8月に届出をしてください。
手続期限
毎年8月1日から8月31日までの間
手続書類(様式)
児童扶養手当現況届
手続に必要な添付書類
●児童扶養手当現況届及び手続に必要な添付書類のうち該当するもの ※事前送信を申請された場合でも、必ず子育て支援課での面談が必要となります。添付書類をご持参のうえご来所をお願いいたします。 ※必要な添付書類につきましては、別途お送りさせていただく「現況届及びお知らせ」等でご確認ください。
別途原本の提出が必要
●児童扶養手当証書
- 正式名称
- 児童扶養手当証書
必須 別途原本の提出が必要
証書を紛失した場合は「亡失届」の提出が必要となります。
●世帯全員分の住民票
- 正式名称
- 世帯全員分の住民票
必須 別途原本の提出が必要
同住所で別世帯の方(世帯分離している方)の分も必要となります。
※別世帯の方の住民票の取得には委任状(任意様式)が必要です。
●前住所地の所得証明書
- 正式名称
- 前住所地の所得証明書
別途原本の提出が必要
1月1日現在、小野町に住所を有していない場合に必要となります。
●別居監護申立書
別途原本の提出が必要
受給者が父である場合において、対象児童と同居しないでこれを監護し、かつ、これと生計を同じくしているときは、その事実を明らかにすることができる書類
●別居監護申立書
別途原本の提出が必要
受給者が母である場合において、対象児童と同居しないでこれを監護しているときは、その事実を明らかにすることができる書類
●養育申立書
別途原本の提出が必要
受給者が養育者であるときは、対象児童を養育していることを明らかにすることができる書類
※未婚の方は提出不要です
●公的年金給付等受給状況届・年金額改定通知書等の写し
- 正式名称
- 公的年金給付等受給状況届・年金額改定通知書等の写し
別途原本の提出が必要
受給者が公的年金給付等を受給しており、年金額の改定があった場合
●遺棄申立書
別途原本の提出が必要
受給者が令第一条の二第一号に規定する児童を監護し若しくは養育しているとき又は令第二条第一号に規定する児童を監護し、かつ、これと生計を同じくし若しくは養育しているときは、当該児童が父又は母から引き続き一年以上遺棄されていることを明らかにすることができる書類
●拘禁証明書
別途原本の提出が必要
受給者が令第一条の二第三号 に規定する児童を監護し若しくは養育しているとき又は令第二条第三号に規定する児童を監護し、かつ、これと生計を同じくし若しくは養育しているときは、当該児童の父又は母が法令により引き続き一年以上拘禁されていることを明らかにすることができる書類
●お子さんの戸籍の謄本または抄本
- 正式名称
- お子さんの戸籍の謄本または抄本
別途原本の提出が必要
受給者が令第一条の二第三号 に規定する児童を監護し若しくは養育しているとき又は令第二条第三号に規定する児童を監護し、かつ、これと生計を同じくし若しくは養育しているときは、当該児童の父又は母が法令により引き続き一年以上拘禁されていることを明らかにすることができる書類
所管部署
子育て支援課
根拠法律・条例等
ログインが必要な手続が選択されています。申請を行う際は、以下のボタンよりログイン後に申請を継続してください。
なお、ログイン済みの場合でも画面の再表示を行うと未ログイン状態に戻るため、
その場合は再度以下のボタンよりログインしてください。
公金受取口座が確認できません。
翌日以降にマイナポータルトップページ上部よりログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:福島県小野町
手続 :児童扶養手当の現況届
公金受取口座が登録されていない場合は電子申請ができません。
このページを閉じて、マイナポータルトップページ中段の「公金受取口座の登録・変更」から公金受取口座を登録してください。
本手続を申請する際は、マイナポータルの「申請状況照会一覧」にて「口座情報の登録」が「完了」となっていることを必ず確認してください。
公金受取口座を変更する場合はこのページを閉じて、マイナポータルトップページ中段の「公金受取口座の登録・変更」から公金受取口座を変更してください。
本手続を申請する際は、マイナポータルの「申請状況照会一覧」にて「口座情報の変更」が「完了」となっていることを必ず確認してください。