福島県広野町

受給事由消滅の届出

  • オンライン申請
制度
児童手当
対象
  • ・国内に住所を有しなくなった
  • ・市外・区外に転出した
  • ・公務員になった
  • ・お子さんが施設や里親に入所・措置された
  • ・配偶者との離婚に伴いお子さんと別世帯になった
  • ・お子さんが死亡した
  • ・お子さんが国外に転出し父母のいずれかと同居している
  • ・お子さんの未成年後見人を解任された
  • など
手続を行う人
対象者本人のみ

概要

受給者が児童手当の支給を受ける理由がなくなった場合は、届出をしてください。
ただし、引き続き特例給付を受けるとき、お子さんが15歳に達した後最初の3月31日を経過する場合は届出は必要ありません。

手続期限

児童手当を受ける理由がなくなったら、速やかに

手続書類(様式)

児童手当・特例給付受給事由消滅届

手続に必要な添付書類

●共済組合員証の写し

別途原本の提出が必要

公務員となって受給資格がなくなるときは、共済組合員証の写しなど、公務員となった日がわかるものが必要です。

手続に必要な持ちもの

窓口で手続きを行う場合には別途各自治体窓口にお問い合わせ下さい。

手続方法

本サイトにて電子申請を行う他、画面下の「申請する」ボタンを押していただき、フォーム入力のあと、入力済みの申請書を印刷・出力等していただき、以下手段をご利用いただくことも可能です。
【郵送】979-0402(住所不要)広野町役場こども家庭課あて(※到着日が申請受付日となります)

関連リンク

本手続きについて詳しく知りたい場合はこちら

https://www.town.hirono.fukushima.jp/kosodate/teate/1001554/index.html

所管部署

こども家庭課

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