概要
災害による住家の被害の程度を証明する罹災証明書を発行する手続を行うことができます。
手続書類(様式)
罹災証明申請書、身分証明書、被害箇所の写真、住登外申請者の確認書類
手続に必要な添付書類
●被害箇所の写真
- 正式名称
- 被害状況確認書類
〇被害箇所の写真
原則任意ですが、自己判定調査を希望する場合は、撮影した写真(建物全景と被災箇所が分かるもの)の添付が必須となります。
※自己判定調査
・自己判定調査では、被害箇所を撮影した写真等による確認をもって調査に代えるため、現地調査は行いません。
・自己判定調査で交付できる罹災証明書は、住家の被害の程度が「準半壊に至らない(一部損壊)」に該当する場合のみとなります。
●住登外申請者の確認書類
- 正式名称
- 住登外申請者の確認書類
〇広野町に住民票を異動せずに居住している方は、次のいずれかの書類
⑴住民票がある市町村から発行される届出避難場所証明書
⑵アパート等の家賃明細(請求書または領収書)
⑶光熱水費等の公共料金請求書の写し
●身分証明書
運転免許証、マイナンバーカード、健康保険証等
手続に必要な持ちもの
申請者の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、健康保険証など)の写し
手続方法
本フォーム、窓口または郵送で、必要書類を提出してください。
<窓口または郵送の場合の提出先>
環境防災課
午前8時30分から午後5時15分まで
所管部署
広野町環境防災課 TEL:0240-27-2114
根拠法律・条例等
- 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第90条の2
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市区町村:福島県広野町
手続 :【災害】罹災証明書の発行申請
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