福島県広野町

教育・保育給付認定の申請

支給認定の申請

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
保育
対象
  • お子さまが保育施設等による保育が必要であることの認定を希望する保護者(保育を必要とする事由(就労、出産、求職活動など)に該当する必要があります。
  • 詳細は関連リンク「広野こども園(ひろぱーく)について(年度途中入園)」または「広野こども園入園について」の『広野こども園入園案内』をご参照ください。
手続を行う人
対象となるお子さんの保護者

概要

保育の必要性の認定(支給認定)を受けるための手続きです。
認定こども園などの保育施設等を利用するには支給認定を受ける必要があります。
※希望する保育施設等を選ぶにあたっては、事前に見学するなどし、通所(園)距離や保育方針・内容を確認のうえ、お申し込みください。(見学は必ず事前に施設に連絡してから行って下さい。)
※有効期限内に利用の必要性がなくなった場合は、こども家庭課までご連絡ください。

手続期限

年度途中の利用申込みについては、利用希望月の2ヶ月前から末日までに申請してください。
次年度4月1日からの利用の詳細は、関連リンクをご覧ください。

手続書類(様式)

教育・保育給付認定(変更)申請書兼現況届

手続に必要な添付書類

●就労証明書

就労されている方(産前産後休暇中、育児休業中の方も含む)、就労先が内定されている方は提出してください。

●求職活動申立書

現在求職活動中の方は提出してください。

●誓約書

現在求職活動中の方は提出してください。

●緊急時の連絡先

緊急時における連絡先を提出してください。

●保育に係る調査承諾書、保護者負担金納付誓約書

保育に係る調査承諾書、保護者負担金納付誓約書を提出してください。

手続に必要な持ちもの

手続きに必要な添付書類については広野町ホームページの「広野こども園入園案内」を必ずご確認いただき、期日までに申請してください。

手続方法

電子申請の際は、保育を必要とする事由を証明する書類をデータで添付していただくとともに、原本を電子申請日から3日以内に広野町こども家庭課に郵送(必着)又は持参してください。

関連リンク

本手続きについて詳しく知りたい場合はこちら

https://www.town.hirono.fukushima.jp/kosodate/hoikusho/1001567/index.html

所管部署

こども家庭課

根拠法律・条例等

  • 子ども・子育て支援法第20条

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