概要
受給者またはお子さんの氏名が変わった場合や住所に変更があった場合には、届出をしてください。
※届出があるまで、手当の支払いが保留になることがあります。
手続期限
事由が起きたときから14日以内
手続書類(様式)
児童手当・特例給付 氏名/住所 等 変更届
手続に必要な持ちもの
窓口で手続きを行う場合には,以下のものをお持ちください(状況によって必要なものが異なります)。
ご不明な点は窓口にお問い合わせください。
・請求者の印鑑(認印)※自署の場合は不要
・【お子さんが市外に居住の場合】別居しているお子さんのマイナンバー確認書類
手続方法
こども家庭課窓口でのお手続きをお願いします。
内容の確認のため、後日、こども家庭課から連絡をすることがあります。
関連リンク
https://www.town.hirono.fukushima.jp/kosodate/teate/1001554/index.html
所管部署
こども家庭課
根拠法律・条例等
ログインが必要な手続が選択されています。申請を行う際は、以下のボタンよりログイン後に申請を継続してください。
なお、ログイン済みの場合でも画面の再表示を行うと未ログイン状態に戻るため、
その場合は再度以下のボタンよりログインしてください。
公金受取口座が確認できません。
翌日以降にマイナポータルトップページ上部よりログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:福島県広野町
手続 :氏名変更/住所変更等の届出
公金受取口座が登録されていない場合は電子申請ができません。
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本手続を申請する際は、マイナポータルの「申請状況照会一覧」にて「口座情報の登録」が「完了」となっていることを必ず確認してください。
公金受取口座を変更する場合はこのページを閉じて、マイナポータルトップページ中段の「公金受取口座の登録・変更」から公金受取口座を変更してください。
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