福島県広野町

児童手当等の現況届

  • オンライン申請
制度
児童手当
対象
  • 児童手当等の支給を受けている人で以下に該当する人
  • ・配偶者からの暴力等により、住民票の住所地と異なる市町村で受給している人
  • ・支給要件児童の戸籍がない人
  • ・離婚協議中で配偶者と別居されている人
  • ・児童と別居している人
  • ・その他、市町村から提出の案内があった人
手続を行う人
対象者本人のみ

概要

現況届は、前年の所得や家族状況などを確認し、受給資格を更新するための届出です。
児童手当を受けている人が継続して手当を受給する場合には、毎年6月に養育状況などを市区町村に届出してください。

手続期限

毎年6月1日から同月30日までの間

手続書類(様式)

児童手当・特例給付 現況届

手続に必要な添付書類

●申請者の健康保険証コピー

正式名称
申請者の健康保険証コピー

各種共済組合員(私立学校教職員共済を除く)の場合は保険証のコピーが必要です。

●別居監護申立書

正式名称
別居監護申立書

お子さんが申請者と異なる住所に居住している場合に必要となります。

●留学先の在学証明書と翻訳書

正式名称
留学先の在学証明書と翻訳書

留学先の在学証明書と翻訳書

●父母指定者であることを証明できる書類と父母指定者指定届受領証

正式名称
父母指定者であることを証明できる書類と父母指定者指定届受領証

父母指定者であることを証明できる書類と父母指定者指定届受領証

●お子さんの生計を維持していることを証明できる書類

正式名称
お子さんの生計を維持していることを証明できる書類

お子さんの生計を維持していることを証明できる書類

●協議離婚申し入れに係る内容証明郵便の謄本、または調停期日呼出状の写し、または家庭裁判所における事件係属証明書、または調停不成立証明書

正式名称
協議離婚申し入れに係る内容証明郵便の謄本、または調停期日呼出状の写し、または家庭裁判所における事件係属証明書、または調停不成立証明書

協議離婚申し入れに係る内容証明郵便の謄本、または調停期日呼出状の写し、または家庭裁判所における事件係属証明書、または調停不成立証明書

手続に必要な持ちもの

窓口で手続きを行う場合には別途各自治体窓口にお問い合わせ下さい。

手続方法

本サイトにて電子申請を行う他、画面下の「申請する」ボタンを押していただき、フォーム入力のあと、入力済みの申請書を印刷・出力等していただき、以下手段をご利用いただくことも可能です。
【郵送】979-0402(住所不要)広野町役場こども家庭課あて(※到着日が申請受付日となります)

所管部署

こども家庭課

根拠法律・条例等

  • 児童手当法施行規則(昭和46年9月4日厚生省令第33号)第4条

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