福島県広野町

児童手当等に係る寄附の申出

  • オンライン申請
制度
児童手当
対象
  • 児童手当等の受給資格者で、児童手当等の寄附を希望する人
手続を行う人
対象者本人のみ

概要

受給資格者が希望する場合、児童手当等(児童手当又は特例給付をいいます。)の額の全部または一部を寄附する旨を申し出ることができます。

手続期限

市区町村長の定める日

手続書類(様式)

児童手当・特例給付に係る寄附申出書

手続に必要な持ちもの

窓口で手続きを行う場合には別途各自治体窓口にお問い合わせ下さい。

手続方法

本サイトにて電子申請を行う他、画面下の「申請する」ボタンを押していただき、フォーム入力のあと、入力済みの申請書を印刷・出力等していただき、以下手段をご利用いただくことも可能です。
【郵送】979-0402(住所不要)広野町役場こども家庭課あて(※到着日が申請受付日となります)

所管部署

こども家庭課

根拠法律・条例等

  • 児童手当法(昭和46年5月27日法律第73号)第20条
  • 児童手当法施行規則(昭和46年9月4日厚生省令第33号)第12条の9

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