福島県川俣町

児童手当等の額の改定の請求及び届出

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
児童手当
対象
  • 既に児童手当等(児童手当又は特例給付をいいます。)を受給しており、新たに養育するお子さんが増えた(減った)人
  • 増額の場合:
  • ・新たにお子さんが生まれた
  • ・養子縁組等により養育するお子さんが増えた(再婚による配偶者のお子さんとの養子縁組を含む)
  • ・施設等を退所したことにより養育するお子さんが増えた
  • ・海外で暮らしていたお子さんが転入し監護するようになり支給対象者が増えた
  • など
  • 減額の場合:
  • ・お子さんが施設等に入り、養育するお子さんが減った
  • ・配偶者との離婚に伴い支給対象児との別居等により養育するお子さんが減った
  • ・お子さんが亡くなった
  • ・お子さんを監護しなくなった
  • ・支給対象児童が国外に転出し(留学は除く)監護しているお子さんが減った
手続を行う人
対象者本人

概要

受給者が、第2子以降の出生などにより、新たに支給要件となるお子さんを養育することになった場合や、支給対象児童のうち何人かを養育しなくなった場合には、額改定の請求または届出をしてください。

手続期限

増額については、請求した月の翌月分から改定後の額で支給が行われます。ただし、事由発生日(出生日など)が月末に近い場合、請求が翌月になっても事由発生日の翌日から15日以内の申請であれば、請求月から支給します。請求が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなることがありますので、ご注意ください。

手続書類(様式)

児童手当・特例給付額改定認定請求書/額改定届

手続に必要な添付書類

●児童手当・特例給付 別居監護申立書

お子さんが申請者と異なる市町村に居住している場合に必要となります。

●留学先の在学証明書と翻訳書

支給要件児童のうち日本国内に住所を有しないお子さんがいる場合に必要となります。

●児童手当等の受給資格に係る申立書(未成年後見人)

受給資格者が未成年後見人として支給要件児童を監護し、かつ、対象となるおこさんと同居している場合に必要となります。

●父母指定者指定であることを証明できる書類と父母指定者指定届受領証

お子さんが国内にいて、父母が海外にいる場合、代わりの父母役をする人などが申請する場合に必要となります。

●児童手当に関する申立書

父母、未成年後見人、父母指定に養育されていないお子さんを養育している場合に必要となります。

●協議離婚申し入れに係る内容証明郵便の謄本、または調停期日呼出状の写し、または家庭裁判所における事件係属証明書、または調停不成立証明書

申請者が離婚等により別居している父または母で、支給要件児童と同居している場合に必要となります。

所管部署

子育て支援課

根拠法律・条例等

  • 児童手当法施行規則第2条

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