概要
介護保険の認定を受けている方が、その心身の状況や住宅の状況に照らし、手すりの取付け等の住宅改修を行う場合に申請を受け付けています。改修前に事前申請を提出し、必ず町より承認を得てから改修工事を行ってください。
手続書類(様式)
介護保険法施行規則第76条第1項(第94条第1項)に定める申請書
手続に必要な添付書類
●当該住宅の所有者が当該住宅改修について承諾したことが確認できる書類
- 正式名称
- 当該住宅の所有者が当該住宅改修について承諾したことが確認できる書類
必須
当該住宅の所有者が当該住宅改修について承諾したことが確認できる書類の提出が必要です。
●住宅改修が必要な理由書
- 正式名称
- 住宅改修が必要な理由書
必須
介護支援専門員または福祉住環境コーディネーター2級以上の資格を持つ人が、要介護者等から相談を受け、その心身の状況や家庭環境を勘案して住宅改修計画を立案し、改修の必要な理由を記載する。
●工事見積書等
必須
工事箇所、内容及び規模を明記し、材料費、施工費、諸経費、介護保険対象内・対象外の別等が区分されているもので、住宅改修事業者が作成したもの。被保険者あてに作成する。
●平面図
必須
工事箇所、施工場所、設置個所等を記入したもので、住宅改修業者が作成する。また、被保険者の生活動線をケアマネジャーが記入する。
●住宅改修前の状況がわかる写真
- 正式名称
- 住宅改修前の状況がわかる写真
必須
日付の入った住宅改修前の回収箇所毎の写真
●福祉用具購入費等受領委任払利用承認申請書※受領委任払いの場合のみ
- 正式名称
- 福祉用具購入費等受領委任払利用承認申請書※受領委任払いの場合のみ
受領委任払いの場合のみ提出が必要
手続方法
本フォーム、窓口または郵送で、必要書類を提出してください。
<窓口または郵送の場合の提出先>
〒960-1492 福島県伊達郡川俣町字五百田30番地
保健福祉課地域福祉係(川俣町役場1階4番窓口)
午前8時30分から午後5時まで (土曜・日曜・祝日を除く)
所管部署
保健福祉課地域福祉係
根拠法律・条例等
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その場合は再度以下のボタンよりログインしてください。
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市区町村:福島県川俣町
手続 :居宅介護(介護予防)住宅改修費の支給申請(住宅改修前)
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