概要
児童手当等(児童手当又は特例給付をいいます。)を受給するには、受給資格および額について、住所地の市区町村長の認定を受けてください。
なお、児童手当又は特例給付の支給要件の該当性を審査するため、市町村が必要な税情報の公簿等の確認を行います。(マイナンバーを利用しての税情報照会を含む。)
手続期限
出生日や転入した日(異動日)の翌日から15日以内
児童手当等は、原則、申請した月の翌月分から支給されます。ただし、出生日や転出予定日(異動日)が月末に近い場合、申請が翌月になっても異動日の翌日から15日以内の申請であれば、申請月から支給します。申請が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなることがありますので、ご注意ください。
手続書類(様式)
児童手当・特例給付認定請求書
手続に必要な添付書類
●児童の属する世帯全員の住民票の写し
- 正式名称
- 児童の属する世帯全員の住民票の写し
お子さんが申請者と異なる市区町村に居住している場合に必要となります
●留学先の在学証明書と翻訳書
- 正式名称
- 留学先の在学証明書と翻訳書
支給要件児童のうち日本国内に住所を有しないお子さんがいる場合に必要となります。
●配偶者の所得課税証明書
- 正式名称
- 配偶者の所得課税証明書
配偶者が申請者と異なる市区町村に居住している場合に必要となります。
●保護者の健康保険証のコピー
- 正式名称
- 保護者の健康保険証のコピー
必須
●保護者(受給者)名義の通帳のコピー
- 正式名称
- 保護者(受給者)名義の通帳のコピー
必須
受給者名義の振込先がわかる書類の添付が必要です。
配偶者・児童名義の通帳には振込ができません。
●児童手当・特別給付に係る海外留学に関する申立書
- 正式名称
- 児童手当・特別給付に係る海外留学に関する申立書
支給要件児童のうち日本国内に住所を有しないお子さんがいる場合に必要となります。
所管部署
健康福祉課 子育て支援係
根拠法律・条例等
- 児童手当法第7条第1項
- 児童手当法施行規則第1条の4
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市区町村:福島県桑折町
手続 :児童手当の申請
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