概要
現況届は、前年の所得や家族状況などを確認するための届出です。児童扶養手当を受けている人が継続して手当を受給する場合には、面談が必要です。毎年8月に届出をしてください。※事前送信を申請された場合でも,必ず窓口での面談が必要となります。添付書類をご持参のうえご来庁をお願いいたします。 ※必要な添付書類につきましては,上記内容や別途お送りさせていただく現況届及びお知らせ等でご確認ください。
手続期限
毎年8月1日から8月31日までの間
手続書類(様式)
児童扶養手当現況届
※事前送信を申請された場合でも,必ず窓口での面談が必要となります。添付書類をご持参のうえご来庁をお願いいたします。
手続に必要な添付書類
●所得課税証明書
- 正式名称
- 受給資格者の前年の所得課税証明書
受給資格者の前年の所得証明書(その年の1月1日に町内に住所がなかった場合)
●養育費に関する申告書
- 正式名称
- 養育費に関する申告書
受給者が母または父の場合に必要です。
次のような場合には,省略することができます。
認知なしの未婚の母の場合
死別による受給の場合
●児童扶養手当一部支給停止適用除外事由届出書
- 正式名称
- 児童扶養手当一部支給停止適用除外事由届出書
児童扶養手当の受給から5年を経過する等の要件に該当する場合に必要です。
●雇用証明書,自営業従事申告書
- 正式名称
- 雇用証明書,自営業従事申告書
児童扶養手当一部支給停止適用除外事由届出書の提出される方で,就業している場合に必要です。
※就業が確認できるその他の書類(給与明細書の写し,他)でも,手続きが可能な場合がございます
●求職活動等申告書
- 正式名称
- 求職活動等申告書
児童扶養手当一部支給停止適用除外事由届出書の提出される方で,求職活動等の自立を図るための活動をしている場合に必要です。
※上記活動が確認できるその他の書類(雇用保険受給資格者証の写し,他)でも,手続きが可能な場合がございます。
●診断書
児童扶養手当一部支給停止適用除外事由届出書の提出される方で,身体上又は精神上の障害を有している場合及び負傷,疾病若しくは要介護状態にあることその他これに類する事由により就業することができない場合に必要です。
※上記の状態が確認できるその他の書類(身体障害者手帳1級,2級,3級いずれかの写し,特定疾患医療受給者証(票)の写し,他)でも,手続きが可能な場合がございます。
所管部署
健康福祉課子育て支援係
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市区町村:福島県桑折町
手続 :児童扶養手当の現況届
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