福島県桑折町

支給認定の申請

  • オンライン申請
  • 電子署名必須

受付開始日

2023/05/01

制度
保育
対象
  • 1号認定:
  • 3歳以上で、幼稚園等での教育を利用する小学校就学前までのお子さん(2号認定に該当するお子さんを除く)。原則として、希望すれば誰でも認定を受けることができます。
  • "1号認定:定期的な保育の必要性がなく、教育のみを希望する3歳から小学就学前までのお子さん。
  •      原則として、希望すれば誰でも認定を受けることができます。
  • 2号認定:保育が必要な要件に該当し、定期的な保育を必要とする3歳から小学就学前までのお子
  •      さん。
  • 3号認定:保育が必要な要件に該当し、定期的な保育を必要とする0歳から2歳までのお子さん。"
手続を行う人
対象となるお子さんの保護者

概要

子ども・子育て支援新制度による給付を受ける幼稚園や認可保育所、認定こども園、地域型保育事業(小規模保育・家庭的保育・居宅訪問型保育・事業所内保育)を利用するには、「教育・保育給付認定」を受ける必要があります。
また、受けようとする認定に応じて添付書類の有無と種類が異なり"保育の必要性の認定(支給認定)を受けるための手続きです。保育所など保育施設・保育サービスの定期的な利用を申し込む場合、支給認定を受ける必要があります。支給認定申請書は現況届と兼用となっています。
年度初めからの入所については、別に期日を定めて受け付けています。また、年度途中からの入所を希望する場合は、希望する日の2週間前までに入所の申込みしてください。期日には余裕をもって提出してください。
※事前に見学する場合は、施設に連絡してから行って下さい。
※有効期限内に利用の必要ます。詳しくは、提出する桑折町に確認してください。

手続期限

"4月からの利用と年度の途中からの利用で期限が異なります。
随時利用申込みについては、利用を希望する日の2週間前までに申込みしてください。
"

手続書類(様式)

教育・保育給付認定申請書

手続に必要な添付書類

●就労証明書等の保育が必要となる事由を証明する書類

正式名称
児童の保育が必要となる事由を証明する書類
必須

就労.・出産・病人の介護・家庭の災害・求職活動・就学・虐待DV・その他

所管部署

教育文化課

根拠法律・条例等

  • 子ども・子育て支援法第20条

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