概要
子ども・子育て支援新制度による給付を受ける幼稚園や認可保育所、認定こども園、地域型保育事業(小規模保育・家庭的保育・居宅訪問型保育・事業所内保育)を利用するには、「教育・保育給付認定」を受ける必要があります。
また、受けようとする認定に応じて添付書類の有無と種類が異なり"保育の必要性の認定(支給認定)を受けるための手続きです。保育所など保育施設・保育サービスの定期的な利用を申し込む場合、支給認定を受ける必要があります。支給認定申請書は現況届と兼用となっています。
年度初めからの入所については、別に期日を定めて受け付けています。また、年度途中からの入所を希望する場合は、希望する日の2週間前までに入所の申込みしてください。期日には余裕をもって提出してください。
※事前に見学する場合は、施設に連絡してから行って下さい。
※有効期限内に利用の必要ます。詳しくは、提出する桑折町に確認してください。
手続期限
"4月からの利用と年度の途中からの利用で期限が異なります。
随時利用申込みについては、利用を希望する日の2週間前までに申込みしてください。
"
手続書類(様式)
教育・保育給付認定申請書
手続に必要な添付書類
●就労証明書等の保育が必要となる事由を証明する書類
- 正式名称
- 児童の保育が必要となる事由を証明する書類
必須
就労.・出産・病人の介護・家庭の災害・求職活動・就学・虐待DV・その他
所管部署
教育文化課
根拠法律・条例等
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市区町村:福島県桑折町
手続 :支給認定の申請
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