福島県桑折町

居宅介護(介護予防)福祉用具購入費の支給申請

  • オンライン申請
  • 電子署名必須

受付開始日

2023/05/01

制度
介護保険
対象
  • 特定(介護予防)福祉用具販売に係る指定(介護予防)居宅サービス事業者から特定(介護予防)福祉用具を購入した要介護(要支援)認定者
  • ※特定(介護予防)福祉用具販売の対象(・腰掛便座 ・入浴補助用具 ・自動排泄処理装置の交換可能部品 ・簡易浴槽 ・移動用リフトのつり具)
手続を行う人
対象者ご本人
※本人が申請できない場合は、対象者ご本人のご家族、または指定居宅介護支援事業者、地域包括支援センターなどに申請を代行してもらうことができます。

概要

介護保険の要介護・要支援認定を受けている人が、介護保険の指定を受けた福祉用具販売事業所で、入浴や排泄等に用いる福祉用具(貸与になじまない性質のもの)を購入する場合に申請することで、利用者負担分を除いた額を支給します。
※申請書については、押印した原本が必要となりますので、お手数ですが、郵送又は窓口にて原本をご提出ください。

手続期限

購入をした日から2年以内

手続書類(様式)

介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費支給申請書

手続に必要な添付書類

●当該申請に係る特定(介護予防)福祉用具の購入に係る領収書

正式名称
当該申請に係る特定(介護予防)福祉用具の購入に係る領収書
必須 別途原本の提出が必要

特定(介護予防)福祉用具の購入を確認するため、領収書の提出が必要です。

●当該特定(介護予防)福祉用具のパンフレット

正式名称
当該特定(介護予防)福祉用具のパンフレット
必須

●介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費支給申請書

正式名称
介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費支給申請書
必須 別途原本の提出が必要

お手数ですが、押印した申請書の原本を郵送又は窓口にてご提出ください。

手続に必要な持ちもの

窓口または郵送で手続きを行う場合は、別途所管部署までお問い合わせください。

手続方法

本書類を電子申請、郵送または窓口で提出してください。
<電子申請の場合>
 このページの下の「申請する」をクリックして次に進んでください。
<窓口での提出先>
健康福祉課福祉介護係(本庁舎1階)
午前8時30分から午後5時まで (土曜・日曜・祝日を除く)
<郵送の場合>
〒969-1692
桑折町大字谷地字道下22番地7
健康福祉課福祉介護係(本庁舎1階)

所管部署

健康福祉課福祉介護係

根拠法律・条例等

  • 介護保険法施行規則第71条、第90条

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