概要
介護保険の認定を受けている方が、その心身の状況や住宅の状況に照らし、手すりの取付け等の住宅改修を行う場合に申請を受け付けています。
手続期限
住宅改修を行う前(事前に改修内容の確認を行います。余裕をもって申請してください。)
手続書類(様式)
介護保険法施行規則第76条第1項(第94条第1項)に定める申請書
手続に必要な添付書類
●当該住宅の所有者が当該住宅改修について承諾したことが確認できる書類
- 正式名称
- 当該住宅の所有者が当該住宅改修について承諾したことが確認できる書類
別途原本の提出が必要
(住宅改修を行った住宅の所有者が当該居宅要介護被保険者(要支援被保険者)でない場合)当該住宅の所有者が当該住宅改修について承諾したことが確認できる書類の提出が必要です。
●住宅改修理由書
必須 別途原本の提出が必要
居宅サービス計画を作成する介護支援専門員が作成した住宅改修が必要な理由が必要です。
●住宅改修理由書
必須 別途原本の提出が必要
居宅サービス計画を作成する介護支援専門員が作成した住宅改修が必要な理由が必要です。
●住宅改修費見積書
- 正式名称
- 住宅改修費見積書
必須 別途原本の提出が必要
住宅改修にかかる費用の見積書が必要です。
●住宅平面図
必須 別途原本の提出が必要
改修する住宅の平面図に、要介護被保険者の生活同線を朱書きしてください。
●改修前の写真
必須 別途原本の提出が必要
改修前の写真に、朱書きで回収予定図を記入してください。
※撮影日がわかるようにしてください。
●振込口座が確認できるもの(写し)
- 正式名称
- 振込口座が確認できるもの(写し)
必須 別途原本の提出が必要
振込先の口座番号・名義人(カナ)がわかる通帳などのコピー・写真を印刷したものを添付してください。
手続に必要な持ちもの
申請者のご本人確認書類
マイナンバー(個人番号)の確認に必要な書類等
手続方法
本書類を郵送または窓口で提出してください。
<窓口での提出先>
健康福祉課福祉介護係(本庁舎1階)
午前8時30分から午後5時まで (土曜・日曜・祝日を除く)
<郵送の場合>
〒969-1692
桑折町大字谷地字道下22番地7
健康福祉課福祉介護係(本庁舎1階)
所管部署
健康福祉課福祉介護係
根拠法律・条例等
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市区町村:福島県桑折町
手続 :居宅介護(介護予防)住宅改修費の支給申請(住宅改修前)
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