福島県南会津町

要介護・要支援認定の申請

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
介護保険
対象
  • 1.65歳以上の方(第1号被保険者)
  •  寝たきり、認知症等により日常生活に介護が必要となった方
  • 2.40歳から64歳までの医療保険に加入している方(第2号被保険者)
  •  (1)がん(医師が一般的に認められている医学的見地に基づき、回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る)
  •  (2)筋萎縮性側索硬化症
  •  (3)後縦靱帯骨化症
  •  (4)骨折を伴う骨粗鬆症
  •  (5)多系統萎縮症
  •  (6)初老期における認知症
  •  (7)脊髄小脳変性症
  •  (8)脊柱管狭窄症
  •  (9)早老症
  •  (10)糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
  •  (11)脳血管疾患
  •  (12)進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症およびパーキンソン病
  •  (13)閉塞性動脈硬化症
  •  (14)関節リウマチ 
  •  (15)慢性閉塞性肺疾患
  •  (16)両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
手続を行う人
本人・家族以外に、成年後見人、地域包括支援センター、省令で定められた居宅介護支援事業所や介護保険施設などによる代行申請も可能です。

手続書類(様式)

要介護・要支援認定申請書

手続に必要な添付書類

●介護保険被保険者証(65歳以上の方のみ)

別途原本の提出が必要

●医療保険証の写し(40歳~64歳のみ)

●委任状等(本人、家族以外が申請する場合のみ)

手続に必要な持ちもの

申請者のご本人確認書類
マイナンバー(個人番号)の確認に必要な書類等
印鑑(指定居宅介護支援事業者等が代行して申請する場合、印鑑が必要)
代理権の確認に必要な書類(指定居宅介護支援事業者等が代行して申請する場合)

手続方法

本フォーム、窓口または郵送で、必要書類を提出してください。
<窓口または郵送の場合の提出先>
〒967-0004
福島県南会津郡南会津町田島字後原甲3531番地1
 本庁 健康福祉課 介護保険係
午前8時30分から午後5時15分まで (土曜・日曜・祝日を除く)

所管部署

南会津町 健康福祉課

根拠法律・条例等

  • 介護保険法第27条第1項、第32条第1項
  • 介護保険法施行規則第35条、第49条

電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。

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