愛媛県松前町

児童手当等の現況届

  • オンライン申請
  • 電子署名必須

受付開始日

2017/06/16

制度
児童手当
対象
  • 児童手当等の支給を受けている人のうち、公簿等で必要な情報の確認ができない以下の人 
  • ① 里親などの施設等受給者
  • ② 児童と同居していない人(別居監護)
  • ③ 配偶者と離婚協議中で、児童と同居しているために受給者として認定を受けた人
  • ④ 無戸籍の児童を養育している人
  • ⑤ 松前町が現況届の提出が必要と判断した人
手続を行う人
対象者本人のみ

概要

現況届は、前年の所得や家族状況などを確認し、受給資格を更新するための届出です。児童手当を受けている人が継続して手当を受給する場合には、毎年6月に養育状況などを市区町村に届出してください。※提出が必要な人のみ

手続期限

毎年6月1日から同月30日までの間

手続書類(様式)

児童手当・特例給付 現況届

手続に必要な添付書類

●別居看護の申立書

お子さんが申請者と異なる市区町村に居住している場合に必要となります。

●留学先の在学証明書と翻訳書

別途原本の提出が必要

支給要件児童のうち日本国内に住所を有しないお子さんがいる場合に必要となります。

●児童手当等の受給資格に係る申立書

別途原本の提出が必要

受給資格者が対象となるお子さんと同居しないで養育している場合に必要となります。

●児童手当等の受給資格に係る申立書

別途原本の提出が必要

受給資格者が未成年後見人として支給要件児童を監護し、かつ、対象となるお子さんと同居しないで養育している場合に必要となります。

●父母指定者であることを証明できる書類と父母指定者指定届受領証

別途原本の提出が必要

お子さんが国内にいて、父母が海外にいる場合、代わりの父母役をする人などが申請する場合に必要となります。

●児童手当・特例給付父母指定者指定届

別途原本の提出が必要

お子さんが国内にいて、父母が海外にいる場合、代わりの父母役をする人などが申請する場合に必要となります。

●児童手当等の受給資格に係る申立書

別途原本の提出が必要

父母、未成年後見人、父母指定者に養育されていないお子さんを養育している場合に必要となります。

●児童手当等の受給資格に係る申立書

別途原本の提出が必要

申請者が離婚等により別居している父または母で、支給要件児童と同居している場合に必要となります。

手続に必要な持ちもの

窓口で手続きを行う場合には別途各自治体窓口にお問い合わせ下さい。

手続方法

本サイトにて電子申請を行う他、画面下の「申請する」ボタンを押していただき、フォーム入力のあと、入力済みの申請書を印刷・出力等していただき、以下手段をご利用いただくことも可能です。
郵送

関連リンク

児童手当手続きについて詳しくはこちら

愛媛県松前町の児童手当手続きのページ

所管部署

保健福祉部子育て・健康課児童福祉係

根拠法律・条例等

  • 松前町児童手当事務処理規則第11条

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