概要
災害により、被災した住家の被害の程度を証明する「罹災証明書」を発行する手続を行うことができます。
※発災から3ヶ月が経過している申請については、被災した事実を届け出たことを証明する「被災届出証明書」を発行します。
手続に必要な添付書類
●被害の状況が分かる写真
被害があった「物件の全体図」と「損傷箇所」を映した写真を添付してください。
※写真の添付は原則任意ですが、自己判定方式に同意する場合には、必ず添付してください。
手続に必要な持ちもの
・申請者の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)の写し
手続方法
本フォーム、窓口又は郵送で、必要書類を提出してください。
<窓口または郵送の場合の提出先>
防災対策課(市役所2階)
午前8時30分から午後5時15分まで
関連リンク
ぴったりサービスには、申請時における手続内容を掲載しています。
申請後の手続の流れやその他詳細については、リンク先から確認してください。
罹災証明書と被災届出証明書について/村山市
所管部署
村山市 防災対策課
根拠法律・条例等
- 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第90条の2
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市区町村:山形県村山市
手続 :罹災証明書の発行申請(「住家」に関する手続きはこちら)
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