山形県村山市

罹災証明書の発行申請(「住家」に関する手続きはこちら)

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
被災者支援
対象
  • 災害によって住家に被害を受けた方
手続を行う人
その住家に住んでいる人(世帯主の人が申請するようにしてください。)
アパートの賃借人または賃貸人

概要

災害により、被災した住家の被害の程度を証明する「罹災証明書」を発行する手続を行うことができます。
※発災から3ヶ月が経過している申請については、被災した事実を届け出たことを証明する「被災届出証明書」を発行します。

手続に必要な添付書類

●住家の写真(任意で添付することが可能です)

※次のものを添付してください。
・住家全体の写真(可能な限り4方向全て)
・損傷を受けた部位の写真
・浸水深が分かる写真 (メジャーなどをあてて「寄り」と「引き」の2枚)※水害の場合のみ
※添付いただいた写真で被害の程度が判断できる場合には、現地調査を省略して罹災証明書を交付する場合があります。
※関連リンクに写真の撮り方に関する資料を掲載しています。

●委任状(代理人の方が申請する場合)

手続に必要な持ちもの

・申請者の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)の写し

手続方法

本フォーム、窓口又は郵送で、必要書類を提出してください。
<窓口または郵送の場合の提出先>
 防災対策課(市役所2階)
午前8時30分から午後5時15分まで

関連リンク

ぴったりサービスには、申請時における手続内容を掲載しています。
申請後の手続の流れやその他詳細については、リンク先から確認してください。

罹災証明書と被災届出証明書について/村山市

写真の撮り方

所管部署

村山市 防災対策課

根拠法律・条例等

  • 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第90条の2

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