概要
災害により、被災した住家の被害の程度を証明する「罹災証明書」を発行する手続を行うことができます。
※発災から3ヶ月が経過している申請については、被災した事実を届け出たことを証明する「被災届出証明書」を発行します。
手続に必要な添付書類
●住家の写真(任意で添付することが可能です)
※次のものを添付してください。
・住家全体の写真(可能な限り4方向全て)
・損傷を受けた部位の写真
・浸水深が分かる写真 (メジャーなどをあてて「寄り」と「引き」の2枚)※水害の場合のみ
※添付いただいた写真で被害の程度が判断できる場合には、現地調査を省略して罹災証明書を交付する場合があります。
※関連リンクに写真の撮り方に関する資料を掲載しています。
●委任状(代理人の方が申請する場合)
手続に必要な持ちもの
・申請者の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)の写し
手続方法
本フォーム、窓口又は郵送で、必要書類を提出してください。
<窓口または郵送の場合の提出先>
防災対策課(市役所2階)
午前8時30分から午後5時15分まで
関連リンク
ぴったりサービスには、申請時における手続内容を掲載しています。
申請後の手続の流れやその他詳細については、リンク先から確認してください。
罹災証明書と被災届出証明書について/村山市
写真の撮り方
所管部署
村山市 防災対策課
根拠法律・条例等
- 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第90条の2
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市区町村:山形県村山市
手続 :罹災証明書の発行申請(「住家」に関する手続きはこちら)
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