山形県寒河江市

受給事由消滅の届出

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
児童手当
対象
  • ・国内に住所を有しなくなった
  • ・市外に転出した
  • ・公務員になった
  • ・支給対象児童が施設や里親に入所・措置された
  • ・配偶者との離婚に伴い支給対象児童と別世帯になった
  • ・支給対象児童が死亡した
  • ・支給対象児童が国外に転出し父母のいずれかと同居している
  • ・お子さんの未成年後見人を解任された
  • など
手続を行う人
対象者本人のみ

概要

受給者が児童手当の支給を受ける理由がなくなった場合は、届出をしてください。
ただし、引き続き特例給付を受けるとき、支給対象児童が15歳に達した後最初の3月31日を経過する場合は届出は必要ありません。

手続期限

児童手当を受ける理由がなくなったら速やかに

手続書類(様式)

児童手当・特例給付受給事由消滅届

関連リンク

児童手当について詳しくはこちらから

寒河江市公式ホームページ(児童手当)

所管部署

子育て推進課家庭支援係
電話:0237-85-0617
FAX:0237-83-3201
メールアドレス:cherry@city.sagae.yamagata.jp

根拠法律・条例等

  • 児童手当法

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