概要
受給者が児童手当の支給を受ける理由がなくなった場合は、届出をしてください。
ただし、引き続き特例給付を受けるとき、支給対象児童が15歳に達した後最初の3月31日を経過する場合は届出は必要ありません。
手続期限
児童手当を受ける理由がなくなったら速やかに
手続書類(様式)
児童手当・特例給付受給事由消滅届
関連リンク
児童手当について詳しくはこちらから
寒河江市公式ホームページ(児童手当)
所管部署
子育て推進課家庭支援係
電話:0237-85-0617
FAX:0237-83-3201
メールアドレス:cherry@city.sagae.yamagata.jp
根拠法律・条例等
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市区町村:山形県寒河江市
手続 :受給事由消滅の届出
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