概要
児童手当等を受給するには、受給資格および額について、住所地の市区町村長の認定を受けてください。
手続期限
出生日や転入した日(異動日)の翌日から15日以内
児童手当等は、原則、申請した月の翌月分から支給されます。ただし、出生日や転出予定日(異動日)が月末に近い場合、申請が翌月になっても異動日の翌日から15日以内の申請であれば、申請月から支給します。申請が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなることがありますので、ご注意ください。
手続書類(様式)
児童手当・特例給付認定請求書
手続に必要な添付書類
●世帯全員分の住民票の写し
- 正式名称
- お子さんの属する世帯全員分の住民票の写し
お子さんの属する世帯全員分の住民票の写し
●留学先の在学証明書と翻訳書
- 正式名称
- 留学先の在学証明書と翻訳書
留学先の在学証明書と翻訳書
●生計同一証明書
- 正式名称
- 生計を同じくしていることを証明できる書類
生計を同じくしていることを証明できる書類
●未成年後見人の生計同一証明書
- 正式名称
- 未成年後見人として支給要件児童を監護し、生計を同じくしていることを証明できる書類
未成年後見人として支給要件児童を監護し、生計を同じくしていることを証明できる書類
●父母指定者証明書と父母指定者指定届受領証
- 正式名称
- 父母指定者であることを証明できる書類と父母指定者指定届受領証
父母指定者であることを証明できる書類と父母指定者指定届受領証
●生計維持証明書
- 正式名称
- お子さんの生計を維持していることを証明できる書類
お子さんの生計を維持していることを証明できる書類
●協議離婚申し入れに係る内容証明郵便の謄本、または調停期日呼出状の写し、または家庭裁判所における事件係属証明書、または調停不成立証明書
- 正式名称
- 協議離婚申し入れに係る内容証明郵便の謄本、または調停期日呼出状の写し、または家庭裁判所における事件係属証明書、または調停不成立証明書
協議離婚申し入れに係る内容証明郵便の謄本、または調停期日呼出状の写し、または家庭裁判所における事件係属証明書、または調停不成立証明書
●前住所地での所得証明書
- 正式名称
- 前の住所地の市区町村長が発行する所得証明書
前の住所地の市区町村長が発行する所得証明書
関連リンク
児童手当について詳しくはこちらから
寒河江市公式ホームページ(児童手当)
所管部署
子育て推進課家庭支援係
電話:0237-85-0617
FAX:0237-83-3201
メールアドレス:cherry@city.sagae.yamagata.jp
根拠法律・条例等
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市区町村:山形県寒河江市
手続 :児童手当等の受給資格及び児童手当の額についての認定請求
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