山形県寒河江市

名簿登録地以外の市区町村の選挙管理委員会における不在者投票等の投票用紙等の請求

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
名簿登録地以外の市区町村の選挙管理委員会における不在者投票等
対象
  • 仕事や旅行などで、選挙期間中、寒河江市以外の市区町村に滞在している方等
手続を行う人
対象者ご本人

概要

仕事や旅行などで、選挙期間中、名簿登録地以外の市区町村に滞在している方は、滞在先の市区町村の選挙管理委員会で不在者投票ができます。また、指定病院等に入院等している方などは、その施設内で不在者投票ができます。本手続は、名簿登録地の市区町村の選挙管理委員会に、投票用紙など必要な書類を請求するものです。

手続期限

寒河江市選挙管理委員会は、「宣誓書兼投票用紙請求書」を受付後、投票用紙・不在者投票用封筒(内封筒、外封筒)・不在者投票証明書を現在の住所地(滞在地)に郵送いたしますので受領してください。
公示日(告示日)の翌日以降、寒河江市選挙管理委員会から届いた書類一式をお持ちになり、滞在地等の市区町村選挙管理委員会で不在者投票を行ってください。
投票後、滞在地の選挙管理委員会から寒河江市選挙管理委員会へ投票用紙が郵送されますが、投票日までに到着することが必要ですので、お早めに投票していただきますようお願いいたします。

手続書類(様式)

不在者投票の投票用紙等の請求書兼宣誓書等

手続方法

(1) 名簿登録地以外の市区町村の選挙管理委員会における不在者投票
1.本フォーム、窓口または郵送等で投票用紙、投票用封筒及び不在者投票証明書を請求します。
2.交付された投票用紙などをそのまま持参して、投票日前日までに投票する市区町村の選挙管理委員会に出向きます。
※封筒の中の不在者投票証明書は開封しないでください。投票用紙にあらかじめ記入しないでください。
(2) 指定病院等における不在者投票
手続は(1)とほぼ同じです。投票は病院長等の管理する場所で行います。
※「指定病院等」とは、都道府県の選挙管理委員会が不在者投票のために指定した病院・老人ホーム等です。
※本フォームによるオンライン請求は、選挙人本人による請求に限ります。

<窓口または郵送の場合の提出先>
寒河江市中央1丁目9番45号
寒河江市選挙管理委員会事務局(市役所4階西側)
午前8時30分から午後5時15分まで (土曜・日曜・祝日・年末年始を除く)

関連リンク

詳しくはこちらから

寒河江市ホームページ

所管部署

寒河江市選挙管理委員会事務局
電話:0237-85-1387
FAX:0237-86-7220
メールアドレス:cherry@city.sagae.yamagata.jp

根拠法律・条例等

  • 公職選挙法施行令第50条第1項

ログインが必要な手続が選択されています。申請を行う際は、以下のボタンよりログイン後に申請を継続してください。 なお、ログイン済みの場合でも画面の再表示を行うと未ログイン状態に戻るため、 その場合は再度以下のボタンよりログインしてください。

ページトップへ