概要
受給者が、第2子以降の出生などにより、新たに支給要件となるお子さんを養育することになった場合や、支給対象児童のうち何人かを養育しなくなった場合には、額改定の請求または届出をしてください。
手続期限
出生日などの翌日から15日以内
改定後の額での支給は、請求した月の翌月分から行われます。ただし、出生日などから15日以内の届け出の場合は出生日などの翌月分から改定後の額で支給されます。
手続書類(様式)
児童手当・特例給付額改定認定請求書/額改定届
手続に必要な添付書類
●世帯全員分の住民票の写し
- 正式名称
- お子さんの属する世帯全員分の住民票の写し
お子さんの属する世帯全員分の住民票の写し
●留学先の在学証明書と翻訳書
- 正式名称
- 留学先の在学証明書と翻訳書
留学先の在学証明書と翻訳書
●生計同一証明書
- 正式名称
- 生計を同じくしていることを証明できる書類
生計を同じくしていることを証明できる書類
●未成年後見人の生計同一証明書
- 正式名称
- 未成年後見人として支給要件児童を監護し、生計を同じくしていることを証明できる書類
未成年後見人として支給要件児童を監護し、生計を同じくしていることを証明できる書類
●父母指定者証明書と父母指定者指定届受領証
- 正式名称
- 父母指定者であることを証明できる書類と父母指定者指定届受領証
父母指定者であることを証明できる書類と父母指定者指定届受領証
●生計維持証明書
- 正式名称
- お子さんの生計を維持していることを証明できる書類
お子さんの生計を維持していることを証明できる書類
●協議離婚申し入れに係る内容証明郵便の謄本、または調停期日呼出状の写し、または家庭裁判所における事件係属証明書、または調停不成立証明書
- 正式名称
- 協議離婚申し入れに係る内容証明郵便の謄本、または調停期日呼出状の写し、または家庭裁判所における事件係属証明書、または調停不成立証明書
協議離婚申し入れに係る内容証明郵便の謄本、または調停期日呼出状の写し、または家庭裁判所における事件係属証明書、または調停不成立証明書
関連リンク
児童手当について詳しくはこちらから
寒河江市公式ホームページ(児童手当)
所管部署
子育て推進課家庭支援係
電話:0237-85-0617
FAX:0237-83-3201
メールアドレス:cherry@city.sagae.yamagata.jp
根拠法律・条例等
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市区町村:山形県寒河江市
手続 :児童手当等の額の改定の請求及び届出
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