山形県酒田市

居宅介護(介護予防)住宅改修事前審査申請

居宅介護(介護予防)住宅改修費の支給申請(住宅改修前)

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
介護保険
対象
  •  居宅要介護(要支援)被保険者が、手すりの取付けその他の厚生労働大臣が定める種類の住宅改修を行う際、住宅改修費の支給を受ける場合は工事着工前に事前申請を行う必要があります。
手続を行う人
対象者ご本人

概要

介護保険の認定を受けている方が、その心身の状況や住宅の状況に照らし、手すりの取付け等の住宅改修を行う場合に申請を受け付けており、工事着工前に事前審査が必要になります。

手続期限

事前申請前に工事着工を行った住宅改修は住宅改修費の支給を受けることができませんので、必ず工事着工前に事前申請を行ってください。

手続に必要な添付書類

●住宅改修が必要な理由書

正式名称
当該申請に係る住宅改修について、住宅改修に関する専門的知識及び経験を有する者が作成する、必要と認められる理由が記載されている書類
必須

介護支援専門員または福祉住環境コーディネーター1級・2級の有資格者が作成した、当該申請に係る住宅改修について必要と認められる理由が記載されている書類の提出が必要です。

様式・サンプルのプレビュー・ダウンロード

●住宅改修にかかる見積書およびカタログ

正式名称
当該申請に係る住宅改修に要する費用の見積書および材料費カタログ
必須

当該申請に係る住宅改修に要する費用の見積書およびその算定の根拠となる材料費のカタログの提出が必要です。

●住宅改修に係る図面

正式名称
当該申請に係る住宅改修の内容、箇所及び規模を記載した書類
必須

当該申請に係る住宅改修の内容、箇所及び規模を記載した書類の提出が必要です。

●住宅改修前の改修箇所の写真

正式名称
当該申請に係る住宅改修予定の場所の状態が確認できる写真を添付した書類
必須

当該申請に係る住宅改修の予定の状態が確認できる、撮影年月日が明記された写真を添付した書類の提出が必要です。

●住宅改修承諾書

正式名称
当該住宅の所有者が当該住宅改修について承諾したことが確認できる書類
必須

(住宅改修を行う住宅の所有者が当該居宅要介護被保険者(要支援被保険者)でない場合)当該住宅の所有者が当該住宅改修について承諾したことが確認できる書類の提出が必要です。

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手続に必要な持ちもの

申請者のご本人確認書類
マイナンバー(個人番号)の確認に必要な書類等

手続方法

本フォーム、窓口または郵送で、必要書類を提出してください。
<窓口または郵送の場合の提出先>
 高齢者支援課(市役所1階12番窓口)
午前8時30分から午後5時まで (土曜・日曜・祝日を除く)

関連リンク

詳しくはこちら 酒田市WEBページ「介護保険に関する各種申請様式」内「介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請書」

酒田市WEBページ 介護保険に関する各種申請様式

所管部署

酒田市高齢者支援課

根拠法律・条例等

  • 介護保険法施行規則第75条、第94条

電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。

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