概要
児童手当等は、中学校3年生までの児童を養育する人(父母等のうち、所得の高い人)に支給される手当です。児童手当等を受給するには、請求者の住所地の市区町村へ請求し、認定を受ける必要があります。
手続期限
出生日や転入した日(異動日)の翌日から15日以内
児童手当等は、原則、申請した月の翌月分から支給されます。ただし、出生日や転出予定日(異動日)が月末に近い場合、申請が翌月になっても異動日の翌日から15日以内の申請であれば、申請月から支給します。申請が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなることがありますので、ご注意ください。
手続書類(様式)
児童手当・特例給付認定請求書
手続に必要な添付書類
●請求者の健康保険証の写し
請求者が共済年金に加入している場合に必要となります。
※画像ファイルを添付してください(表面のみ)。
※国民健康保険または厚生年金に加入している場合は、省略可能です。
●別居監護申立書
別居の児童を養育している場合、「別居監護申立書」が必要となります。
※別居児童の住所が他市の場合は、別居児童の個人番号の記載も必要です。
●児童手当の受給資格に係る申立書(同居父母)
離婚前提により配偶者(児童手当等の現受給者)と別居している場合は、父母等の所得にかかわらず、児童と同居し養育している人が優先して児童手当を受給することができます。受給するための要件がありますので、申請の前に担当までご相談ください。
※離婚協議中であることが分かる書類(離婚協議申し入れに係る内容証明郵便の謄本、調停期日呼出状の写し、家庭裁判所における事件係属証明書、調停不成立証明書等)を添付してください。
●その他
個々の状況により必要に応じた書類を提出していただく場合があります。
(例)児童が海外留学した場合、施設に入所していた又は里親に委託されていた児童を養育することになった場合、実子以外の児童を養育している場合 等
手続に必要な持ちもの
窓口で手続きを行う場合、次のものを持参ください。
・受給者の健康保険証の写し(各種共済組合員(私立学校教職員共済を除く)の方のみ)
・受給者の通帳、キャッシュカード等口座番号のわかるもの
・受給者および配偶者の個人番号のわかるもの(マイナンバーカードまたは通知カード)
・受給者の本人確認書類
(受給者以外が提出する場合、受給者からの委任状および代理人の本人確認書類)
手続方法
窓口・郵送・電子での申請を受け付けております。
画面下の「申請する」ボタンを押していただくと電子申請に進みます。
関連リンク
本手続きについて詳しく知りたい場合はこちら
酒田市ホームページ「各種助成・手当」
所管部署
健康福祉部こども未来課
根拠法律・条例等
- 酒田市児童手当事務取扱要綱第2条
- http://www.city.sakata.lg.jp/jyorei/act/frame/frame110001487.htm
電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。
公金受取口座が確認できません。
翌日以降にマイナポータルトップページ上部よりログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:山形県酒田市
手続 :児童手当認定請求(酒田市から初めて児童手当を受給する場合の手続き)
公金受取口座が登録されていない場合は電子申請ができません。
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本手続を申請する際は、マイナポータルの「申請状況照会一覧」にて「口座情報の登録」が「完了」となっていることを必ず確認してください。
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