山形県酒田市

保育施設等の現況届

保育施設等の現況届

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
保育
対象
  • 現在、保育施設等を利用しており、引き続き当該施設等の利用を希望されるお子さんの保護者
  • ※年長児についても手続きが必要です。
  • ※現況届の用紙は、現在、利用している保育施設等を通して毎年7月中に配布します。
手続を行う人
対象となるお子さんの保護者

概要

認可保育所・認定こども園を利用中のお子さんの保護者は、就労や疾病の状況などを毎年1回、市区町村に届出する必要があります。

手続期限

毎年7月31日まで

手続書類(様式)

教育・保育実施調査票

手続に必要な添付書類

●保育の必要性を証明する書類

必須

保護者の状況に応じて添付する「保育の必要性を証明する書類」が異なります。
なお、書類は、保護者それぞれについて必要となります。(保護者が2人の場合は、2つ必要となります。)

(○保護者の状況:保育の必要性を証明する書類)
○就労している場合:就労証明書
 ※自営業(個人商店・農業等)の場合は、居住地の民生児童委員の確認が必要
 ※就労証明書のひな型あり
○妊娠・出産:母子手帳または出産証明書の写し
○疾病や心身の障がい:医師の診断書、障害者手帳の写しなど
○同居または長期入院等している親族の介護・看護:
  (介護・看護を受けている親族の)医師の診断書、障害者手帳の写し、介護証明書など
○被災した場合の復旧対応:り災証明書の写し
○求職活動:ハローワークカードの写しなど
○保護者の就学や職業訓練:在学証明書、受講証・時間割の写しなど
※その他必要に応じて、提出を求める書類が生じることがあります。

様式・サンプルのプレビュー・ダウンロード

手続方法

次のいずれかの方法による手続きとなります。
①現在、利用している保育施設等で配布した書類及び保育の必要性を証明する書類を、手続き期限内に保育施設等へ提出する。
②電子申請により手続きを行う。

所管部署

健康福祉部保育こども園課

根拠法律・条例等

  • 子ども・子育て支援法
  • 酒田市保育の利用に関する規則

電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。

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