概要
受給者が酒田市より児童手当の支給を受ける理由がなくなった場合は、届出をしてください。
ただし、支給対象児童が15歳に達した後最初の3月31日を経過する場合は届出は必要ありません。
手続期限
児童手当を受ける理由がなくなったら、速やかに
手続書類(様式)
児童手当・特例給付受給事由消滅届
手続に必要な持ちもの
窓口で手続きを行う場合は、必要なものはありません。
手続方法
窓口・郵送・電子での申請を受け付けております。
画面下の「申請する」ボタンを押していただくと電子申請に進みます。
関連リンク
本手続きについて詳しく知りたい場合はこちら
酒田市ホームページ「各種手当・助成」
所管部署
健康福祉部こども未来課
根拠法律・条例等
- 酒田市児童手当事務取扱要綱第7条
- http://www.city.sakata.lg.jp/jyorei/act/frame/frame110001487.htm
電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。
公金受取口座が確認できません。
翌日以降にマイナポータルトップページ上部よりログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:山形県酒田市
手続 :受給事由消滅の届出(酒田市からの児童手当受給を終了する手続き)
公金受取口座が登録されていない場合は電子申請ができません。
このページを閉じて、マイナポータルトップページ中段の「公金受取口座の登録・変更」から公金受取口座を登録してください。
本手続を申請する際は、マイナポータルの「申請状況照会一覧」にて「口座情報の登録」が「完了」となっていることを必ず確認してください。
公金受取口座を変更する場合はこのページを閉じて、マイナポータルトップページ中段の「公金受取口座の登録・変更」から公金受取口座を変更してください。
本手続を申請する際は、マイナポータルの「申請状況照会一覧」にて「口座情報の変更」が「完了」となっていることを必ず確認してください。