山形県酒田市

受給事由消滅の届出(酒田市からの児童手当受給を終了する手続き)

受給事由消滅の届出

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
児童手当
対象
  • ・国内に住所を有しなくなった(※国内に住所を有するようになった場合は改めて請求手続きが必要です。)
  • ・市外に転出した (※転入先の市区町村で、改めて請求手続きが必要です。)
  • ・公務員になった (※勤務先で、改めて請求手続きが必要です。)
  • ・支給対象児童が施設や里親に入所・措置された (※退所された場合、改めて請求手続きが必要です。)
  • ・配偶者との離婚に伴い、支給対象児童と別世帯になった
  • ・お子さんの養子縁組に伴い、生計中心者が変わった
  • ・支給対象児童が死亡した
  • ・支給対象児童が国外に転出し父母のいずれかと同居している
  • ・お子さんの未成年後見人を解任された
  • など
手続を行う人
受給者本人のみ

概要

受給者が酒田市より児童手当の支給を受ける理由がなくなった場合は、届出をしてください。
ただし、支給対象児童が15歳に達した後最初の3月31日を経過する場合は届出は必要ありません。

手続期限

児童手当を受ける理由がなくなったら、速やかに

手続書類(様式)

児童手当・特例給付受給事由消滅届

手続に必要な持ちもの

窓口で手続きを行う場合は、必要なものはありません。

手続方法

窓口・郵送・電子での申請を受け付けております。
画面下の「申請する」ボタンを押していただくと電子申請に進みます。

関連リンク

本手続きについて詳しく知りたい場合はこちら

酒田市ホームページ「各種手当・助成」

所管部署

健康福祉部こども未来課

根拠法律・条例等

  • 酒田市児童手当事務取扱要綱第7条
  • http://www.city.sakata.lg.jp/jyorei/act/frame/frame110001487.htm

電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。

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