概要
第2子以降の出生などにより、新たに支給要件となるお子さんを養育することになった場合や、支給対象児童のうち何人かを養育しなくなった場合には、額改定の請求または届出をしてください。(公務員の方は、勤務先への申請となります。)
手続期限
出生日などの翌日から15日以内
改定後の額での支給は、請求した月の翌月分から行われます。ただし、出生日などから15日以内の届け出の場合は出生日などの翌月分から改定後の額で支給されます。
手続書類(様式)
児童手当・特例給付額改定認定請求書/額改定届
手続に必要な添付書類
●受給者の健康保険証の写し
受給者が共済年金に加入している場合に必要となります。
※画像ファイルを添付してください(表面のみ)。
※国民健康保険または厚生年金に加入している場合は、省略可能です。
●「別居監護申立書」
別居の児童を養育している場合、「別居監護申立書」が必要となります。
※別居児童の住所が他市の場合は、別居児童の個人番号の記載が必要です。
●「児童手当の受給資格に係る申立書(未成年後見人)」 および 「支給要件児童の戸籍謄本または抄本」
受給資格者が未成年後見人として児童を養育している場合に必要となります。
※別途戸籍謄本または抄本の原本を提出いただく必要があります。
●「児童手当等に係る海外留学に関する申立書」 および 「留学先の在学証明書と翻訳書」
支給要件児童が留学をしている場合に必要となります。
※「留学」についての条件詳細は、こども未来課までお問い合わせください。
手続に必要な持ちもの
窓口で手続きを行う場合、必要なものはありません。
手続方法
窓口・郵送・電子での申請を受け付けております。
画面下の「申請する」ボタンを押していただくと電子申請に進みます。
関連リンク
本手続きについて詳しく知りたい場合はこちら
酒田市ホームページ「各種手当・助成」
所管部署
健康福祉部こども未来課
根拠法律・条例等
- 酒田市児童手当事務取扱要綱第4条
- http://www.city.sakata.lg.jp/jyorei/act/frame/frame110001487.htm
電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。
公金受取口座が確認できません。
翌日以降にマイナポータルトップページ上部よりログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:山形県酒田市
手続 :児童手当の額改定請求(児童手当を受給中で、養育する児童の人数が変わった場合の手続き)
公金受取口座が登録されていない場合は電子申請ができません。
このページを閉じて、マイナポータルトップページ中段の「公金受取口座の登録・変更」から公金受取口座を登録してください。
本手続を申請する際は、マイナポータルの「申請状況照会一覧」にて「口座情報の登録」が「完了」となっていることを必ず確認してください。
公金受取口座を変更する場合はこのページを閉じて、マイナポータルトップページ中段の「公金受取口座の登録・変更」から公金受取口座を変更してください。
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