山形県酒田市

氏名変更/住所変更等の届出

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
児童手当
対象
  • 既に児童手当等を受給していて、次のような変更事項があった人。
  • ・酒田市外に居住している配偶者又は児童(高校就学相当の年齢の児童を含みます。)の氏名や住所が変更になったとき
  • ・酒田市外に居住している配偶者と、離婚又は再婚したとき
  • ・3歳未満の児童を養育している受給資格者で、加入している年金が変わったとき(厚生年金⇔国民年金の変更の場合に必要です。民間企業間での転職など保険証が変わった場合でも年金区分に変更がなければ届出は不要です。)
手続を行う人
受給者本人のみ

概要

酒田市外に居住している配偶者又は児童の氏名や住所に変更があった場合や、受給者の加入年金に変更があった場合には、届出をしてください。

手続期限

事由が発生した日の翌日から14日以内

手続書類(様式)

児童手当・特例給付 氏名/住所 等 変更届

関連リンク

本手続きについて詳しく知りたい場合はこちら

酒田市ホームページ「各種手当・助成」

所管部署

健康福祉部こども未来課

根拠法律・条例等

  • 酒田市児童手当事務取扱要綱第6条の2
  • https://www.city.sakata.lg.jp/jyorei/act/frame/frame110001487.htm

電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。

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