概要
現況届は、毎年6月1日の状況について確認し、6月以降の児童手当等を引き続き受ける要件(受給資格者の所得や児童の養育状況等)を満たしているか確認するためのものです。
手続期限
毎年6月末
手続書類(様式)
児童手当・特例給付 現況届
手続に必要な添付書類
●受給資格者の健康保険被保険者証の写し
請求者が厚生年金又は共済年金等に加入している場合に必要となります。
※画像ファイルを添付してください(表面のみ)。
※山形市の国民健康保険に加入している場合は、省略可能です。
●児童手当・特例給付 別居監護申立書
受給資格者が、児童(高校就学相当の年齢の児童を含みます。)と同居しないで養育している場合に必要となります。
※別居している児童のマイナンバーを必ず記入してください。
●児童手当・特例給付 監護・生計維持申立書
支給対象児童を養育している人が、児童の父又は母以外の場合に必要となります。
●児童手当等の受給資格に係る継続申立書
離婚前提により配偶者と別居していることを理由として児童手当等の受給資格者になっている人で、その状況が継続している場合に必要となります。
※6月1日以前に離婚が成立した場合は、現況届の提出が不要ですので、その旨ご連絡ください。
●その他
個々の状況により必要に応じた書類を提出していただく場合があります。
手続方法
次の3つの方法から選べます。
①山形市役所こども家庭支援課窓口での申請
来庁者の身元確認書類(マイナンバーカードなど)をお持ちください。
②郵送
現況届に同封の返信用封筒を使用してください。
③電子申請
ページ下にある申請ボタンから電子申請のページへ移動することができます。なお、電子申請にはマイナンバーカードによる電子署名が必要です。
添付書類が必要な方は、ダウンロードの上、必要事項を記入し、申請書に添付してください。
関連リンク
山形市公式ホームページ「児童手当・特例給付」
https://www.city.yamagata-yamagata.lg.jp/kosodatekyoiku/kosodate/1006612/1002171.html
所管部署
こども未来部 こども家庭支援課
根拠法律・条例等
ログインが必要な手続が選択されています。申請を行う際は、以下のボタンよりログイン後に申請を継続してください。
なお、ログイン済みの場合でも画面の再表示を行うと未ログイン状態に戻るため、
その場合は再度以下のボタンよりログインしてください。
公金受取口座が確認できません。
翌日以降にマイナポータルトップページ上部よりログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:山形県山形市
手続 :児童手当等の現況届
公金受取口座が登録されていない場合は電子申請ができません。
このページを閉じて、マイナポータルトップページ中段の「公金受取口座の登録・変更」から公金受取口座を登録してください。
本手続を申請する際は、マイナポータルの「申請状況照会一覧」にて「口座情報の登録」が「完了」となっていることを必ず確認してください。
公金受取口座を変更する場合はこのページを閉じて、マイナポータルトップページ中段の「公金受取口座の登録・変更」から公金受取口座を変更してください。
本手続を申請する際は、マイナポータルの「申請状況照会一覧」にて「口座情報の変更」が「完了」となっていることを必ず確認してください。