概要
統括防火(防災)管理者が全体についての防火(防災)管理に係る消防計画を新たに作成又は一部を変更した場合に届け出る手続きです。
手続期限
全体についての防火(防災)管理に係る消防計画を作成したとき、又は変更したとき
手続に必要な添付書類
●全体についての消防計画
- 正式名称
- 防火対象物の全体についての防火管理に係る消防計画(規則4条) 建築物その他の工作物の全体についての防災管理に係る消防計画(規則51条の11の2)
必須
全体についての防火、防災管理上必要な事項を定めた計画書です。
関連リンク
詳しくはこちら 山形市公式ホームページ
山形市公式ホームページ
所管部署
山形市消防本部
根拠法律・条例等
- 統括防火管理
- 消防法第8条の2
- 消防法施行令第4条の2
- 消防法施行規則第4条
- 統括防災管理
- 消防法第36条
- 消防法施行令第48条の3
- 消防法施行規則第51条の11の2
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市区町村:山形県山形市
手続 :全体についての消防計画作成(変更)届出
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