山形県山形市

児童手当等の受給資格及び児童手当の額についての認定請求

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
児童手当
対象
  • 新たに受給資格を得た人で、具体的に次のような例があります。
  • ・児童が生まれた(第1子の場合)
  • ・市外から転入した
  • ・公務員を退職した(独立行政法人や財団法人への出向も含む)
  • ・新たに児童を監護することになった
  • ・生計中心者が変わった(夫婦間での所得の逆転、受給者の死亡、海外からの帰国、離婚又は再婚に伴う変更等)
  • ◆離婚協議中やDVを理由とする受給者変更については、要件が異なりますので、直接ご相談ください。
  • ◆公務員は、勤務先へ請求してください。
  • ◆所得制限がありますので、詳しく確認したい場合は、下記関連リンク欄より、山形市公式ホームページ内「児童手当・特例給付」ページをご覧ください。
手続を行う人
対象者本人のみ

概要

児童手当等は、中学校3年生までの児童を養育する人(父母等のうち、所得の高い人)に支給される手当です。児童手当等を受給するには、請求者の住所地の市区町村長へ請求し、認定を受ける必要があります。

手続期限

出生日や転入した日(受給事由発生日)の翌日から15日以内
児童手当等は原則、請求日の翌月分から支給となります。ただし、受給事由発生日(転入の場合は転出予定日、出生の場合は出生日)が月末に近い場合、請求が翌月になっても受給事由発生日の翌日から15日以内の請求であれば、請求月分から支給します。請求が遅れた場合は、原則、遅れた月分の手当を受けられなくなりますので、ご注意ください。

手続書類(様式)

児童手当・特例給付 認定請求書

手続に必要な添付書類

●請求者の健康保険被保険者証の写し

請求者が厚生年金又は共済年金等に加入している場合に必要となります。
※画像ファイルを添付してください(表面のみ)。
※山形市の国民健康保険に加入している場合は、省略可能です。

●請求者名義の普通(総合)預金の通帳又はキャッシュカードの写し

金融機関名、支店名、口座番号及び名義人が分かる部分を添付してください。ネット銀行で通帳等がない場合は、内容が分かる画面のスクリーンショットの添付でも可能です。なお、児童や配偶者名義の口座は登録できません。
※「公金受取口座を利用する」を選択した人は、添付不要です。

●児童手当・特例給付 別居監護申立書

請求者が児童(高校就学相当の年齢の児童を含みます。)と同居しないで養育している場合に必要となります。
※別居している児童のマイナンバーを必ず記入してください。

●公務員を退職したことが分かる書類

児童手当受給者である公務員が、退職や出向等により勤務先から児童手当が支給されなくなった場合に必要となります。退職した所属庁から発行された辞令書や児童手当消滅通知書等を添付してください。
※退職日等から15日以内に申請していただく必要がありますので、消滅通知書等が手元に届いていない場合は、ご連絡ください。

●児童手当等の受給資格に係る申立書

離婚前提により配偶者(児童手当等の現受給者)と別居している場合は、父母等の所得にかかわらず、児童と同居し養育している人が優先して児童手当を受給することができます。受給するための要件がありますので、申請の前に担当までご相談ください。
※離婚協議中であることが分かる書類(離婚協議申し入れに係る内容証明郵便の謄本、調停期日呼出状の写し、家庭裁判所における事件係属証明書、調停不成立証明書等)を添付してください。

様式・サンプルのプレビュー・ダウンロード

●その他

個々の状況により必要に応じた書類を提出していただく場合があります。
(例)児童が海外留学した場合、施設に入所していた又は里親に委託されていた児童を養育することになった場合、実子以外の児童を養育している場合 等

手続方法

次の3つの方法から選べます。
①山形市役所こども家庭支援課窓口での申請
請求者及び配偶者のマイナンバーカード又は個人番号通知書(通知カード)及び来庁者の身元確認書類(マイナンバーカードなど)をお持ちください。
②郵送
申請書は山形市公式ホームページの「児童手当・特例給付」ページ内からダウンロードできます。
③電子申請
ページ下にある申請ボタンから電子申請のページへ移動することができます。なお、電子申請にはマイナンバーカードによる電子署名が必要です。
添付書類が必要な方は、ダウンロードの上、必要事項を記入し、申請書に添付してください。

関連リンク

山形市公式ホームページ「児童手当・特例給付」

https://www.city.yamagata-yamagata.lg.jp/kosodatekyoiku/kosodate/1006612/1002171.html

所管部署

こども未来部 こども家庭支援課

根拠法律・条例等

  • 児童手当法第7条
  • 児童手当法施行規則第1条の4

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