概要
【新規認定請求】
児童手当は、高校生年代(18歳に達する年度末)以下の児童を養育する人(父母等のうち、所得の高い人)に支給される手当です。児童手当を受給するには、請求者の住所地の市区町村長へ請求し、認定を受ける必要があります。
手続期限
出生日や転入した日(受給事由発生日)の翌日から15日以内
児童手当等は原則、請求日の翌月分から支給となります。ただし、受給事由発生日(転入の場合は転出予定日、出生の場合は出生日)が月末に近い場合、請求が翌月になっても受給事由発生日の翌日から15日以内の請求であれば、請求月分から支給します。請求が遅れた場合は、原則、遅れた月分の手当を受けられなくなりますので、ご注意ください。
手続書類(様式)
児童手当・特例給付 認定請求書
手続に必要な添付書類
●請求者の健康保険被保険者証の写し
3歳未満の児童を養育し、かつ、厚生年金または共済年金に加入している場合に必要となります。
※画像ファイルを添付してください(表面のみ)。
●請求者名義の普通(総合)預金の通帳又はキャッシュカードの写し
金融機関名、支店名、口座番号及び名義人が分かる部分を添付してください。ネット銀行で通帳等がない場合は、内容が分かる画面のスクリーンショットの添付でも可能です。なお、児童や配偶者名義の口座は登録できません。
※「公金受取口座を利用する」を選択した人は、添付不要です。
●児童手当 別居監護申立書
請求者が高校生年代以下の児童と別居している場合に、養育の状況(面会や生活費負担の有無について)を申告するために必要な書類です。
※別居している児童が山形市外に居住している場合は、児童のマイナンバーを必ず記入してください(出生時の請求の場合は省略可能です。)。
●公務員を退職したことが分かる書類
児童手当受給者である公務員が、退職や出向等により勤務先から児童手当が支給されなくなった場合に必要となります。退職した所属庁から発行された辞令書や児童手当消滅通知書等を添付してください。
※退職日等から15日以内に申請していただく必要がありますので、消滅通知書等が手元に届いていない場合は、ご連絡ください。
●児童手当の受給資格に係る申立書
離婚前提により配偶者(児童手当等の現受給者)と別居している場合は、父母等の所得にかかわらず、児童と同居し養育している人が優先して児童手当を受給することができます。受給するための要件がありますので、申請の前に担当までご相談ください。
※離婚協議中であることが分かる書類(離婚協議申し入れに係る内容証明郵便の謄本、調停期日呼出状の写し、家庭裁判所における事件係属証明書、調停不成立証明書等)を添付してください。
●監護相当・生計費の負担についての確認書
高校生年代までの児童のほかに大学生年代(18歳に達する年度末~22歳に達する年度末まで)のお子さんがおり、合わせて3人以上を養育している場合に、第3子以降の児童の手当額を増額させるために必要な届出です。
※大学生年代のお子さんが就職または結婚している場合でも、請求者が「経済的負担」(児童の学費や生活費の一部を負担、仕送り等している)がある場合には、算定の対象(第1子、第2子…のカウント対象)になります。
※大学生年代のお子さんを合わせてもお子さんが2名しかいない場合は、届出の必要はありません。
●その他
個々の状況により必要に応じた書類を提出していただく場合があります。
(例)児童が海外留学した場合、施設に入所していた又は里親に委託されていた児童を養育することになった場合、実子以外の児童を養育している場合 等
手続方法
次の3つの方法から選べます。
①山形市役所こども家庭支援課窓口での申請
来庁者の身元確認書類(マイナンバーカードなど)をお持ちください。
②郵送
申請書は山形市公式ホームページの「児童手当・特例給付」ページ内からダウンロードできます。
③電子申請
ページ下にある申請ボタンから電子申請のページへ移動することができます。なお、電子申請にはマイナンバーカードによる電子署名が必要です。
添付書類が必要な方は、ダウンロードの上、必要事項を記入し、申請書に添付してください。
関連リンク
山形市公式ホームページ「児童手当・特例給付」
https://www.city.yamagata-yamagata.lg.jp/kosodatekyoiku/kosodate/1006612/1002171.html
所管部署
こども未来部 こども家庭支援課
根拠法律・条例等
ログインが必要な手続が選択されています。申請を行う際は、以下のボタンよりログイン後に申請を継続してください。
なお、ログイン済みの場合でも画面の再表示を行うと未ログイン状態に戻るため、
その場合は再度以下のボタンよりログインしてください。
公金受取口座が確認できません。
翌日以降にマイナポータルトップページ上部よりログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:山形県山形市
手続 :児童手当等の受給資格及び児童手当の額についての認定請求
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