山形県山形市

児童手当の額の改定の請求及び届出

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
児童手当
対象
  • 既に児童手当を受給している人で、具体的には次のような例があります。
  • 【増額の場合】
  • ・第2子以降の児童が生まれたとき
  • ・再婚により、再婚相手の児童と養子縁組を行ったとき
  • ・施設に入所又は里親に措置されていた児童を監護し始めたとき
  • ・海外で暮らしていた児童が転入し監護し始めたとき
  • ・大学生年代(19歳~22歳)までのお子さんから数えて、養育する児童が3人以上いる方で、第3子以降の児童の手当額を増額させるとき
  • 【減額の場合】
  • ・養育する児童が減ったとき(児童が施設に入所又は里親に委託された場合、児童が死亡した場合、離婚等により元配偶者が児童を養育することになった場合、大学生年代のお子さんが自立し生計別となった場合など)
手続を行う人
対象者本人または同世帯の配偶者

概要

【増額または減額請求】
山形市から児童手当を受給している人で、第2子以降の出生などにより、新たに支給要件となる児童を養育することになった場合や、離婚等により養育する児童の数が変わる場合には、額改定の請求又は届出をしてください。

手続期限

出生日などの翌日から15日以内
増額の場合、改定後の額での支給は、請求した月の翌月分からとなります。ただし、受給事由発生日(出生日など)が月末に近い場合、請求が翌月になっても受給事由発生日の翌日から15日以内の請求であれば、請求月分から増額となります。
減額の場合は、異動事由が生じた月の翌月分から減額となります。

手続書類(様式)

児童手当 額改定認定請求書/額改定届

手続に必要な添付書類

●受給資格者の健康保険被保険者証の写し

3歳未満の児童の増額の場合で、厚生年金または共済年金に加入している場合に必要となります
※画像ファイルを添付してください(表面のみ)。

●児童手当 別居監護申立書

受給資格者が児童(高校就学相当の年齢の児童を含みます。)と同居しないで養育している場合に必要となります。
※別居している児童のマイナンバーを必ず記入してください。

●監護相当・生計費の負担についての確認書

高校生年代までの児童のほかに大学生年代(18歳に達する年度末~22歳に達する年度末まで)のお子さんがおり、合わせて3人以上を養育している場合に、第3子以降の児童の手当額を増額させるために必要な届出です。
※大学生年代のお子さんが就職または結婚している場合でも、請求者が「経済的負担」(児童の学費や生活費の一部を負担、仕送り等している)がある場合には、算定の対象(第1子、第2子…のカウント対象)になります。
※大学生年代のお子さんを合わせてもお子さんが2名しかいない場合は、届出の必要はありません。

●その他

個々の状況により必要に応じた書類を提出していただく場合があります。
(例)児童が海外留学した場合、施設に入所していた又は里親に委託されていた児童を養育することになった場合、実子以外の児童を養育している場合 等

手続方法

次の3つの方法から選べます。
①山形市役所こども家庭支援課窓口での申請
来庁者の身元確認書類(マイナンバーカードなど)をお持ちください。
②郵送
申請書は山形市公式ホームページの「児童手当・特例給付」ページ内からダウンロードできます。
③電子申請
ページ下にある申請ボタンから電子申請のページへ移動することができます。なお、電子申請にはマイナンバーカードによる電子署名が必要です。添付書類が必要な方は、ダウンロードの上、必要事項を記入し、申請書に添付してください。

関連リンク

山形市公式ホームページ「児童手当・特例給付」

https://www.city.yamagata-yamagata.lg.jp/kosodatekyoiku/kosodate/1006612/1002171.html

所管部署

こども未来部 こども家庭支援課

根拠法律・条例等

  • 児童手当法第9条
  • 児童手当法施行規則第2条及び第3条

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