山形県山形市

要介護・要支援認定申請(区分変更)

要介護・要支援状態区分変更認定の申請

  • オンライン申請
  • 電子署名必須

受付開始日

2023/02/15

制度
介護保険
対象
  • 1.65歳以上で要介護状態区分(要介護1~5)または要支援状態区分(要支援1又は2)の変更が必要になった人
  • 2.40歳から64歳で、次の病気により要介護認定または要支援認定を受けており、当該認定における要介護状態区分(要介護1~5)または(要支援1又は2)の変更が必要になった人
  • (1)がん(医師が一般的に認められている医学的見地に基づき、回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る)
  • (2)関節リウマチ
  • (3)筋萎縮性側索硬化症
  • (4)後縦靱帯骨化症
  • (5)骨折を伴う骨粗鬆症
  • (6)初老期における認知症
  • (7)進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病
  • (8)脊髄小脳変性症
  • (9)脊柱管狭窄症
  • (10)早老症
  • (11)多系統萎縮症
  • (12)糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
  • (13)脳血管疾患
  • (14)閉塞性動脈硬化症
  • (15)慢性閉塞性肺疾患
  • (16)両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
手続を行う人
本人
※本人が申請できない場合は、本人の家族、または指定居宅介護支援事業者、介護保険施設、地域包括支援センターなどに申請を代行してもらうことができます。

概要

要介護・要支援認定の状態区分変更申請を受け付けています。

手続期限

要介護・要支援認定の有効期間の途中でも、介護の必要の程度に変化があった場合に要介護・要支援状態区分の変更申請をすることができます。

手続書類(様式)

要介護・要支援認定区分変更申請書

手続に必要な添付書類

●(1)介護保険被保険者証 (2)現況確認表 (3)医療保険の被保険者証の写し(40歳以上64歳以下の人)

別途原本の提出が必要

【電子申請の場合】
(1)の介護保険被保険者証は、別途原本の提出が必要です。原本の提出期限は次のとおりです。
・郵送で提出する場合、申請日から7日以内に投函
・窓口に提出する場合、申請日から10日以内に提出
(2)の現況確認表及び(3)の医療保険の被保険者証の写しは、データファイル(Excel、Word、PDF、画像など)をアップロード(登録)してください。

【窓口・郵送申請の場合】
いずれの書類も申請書に添付して提出してください。

※ 指定居宅介護支援事業者、介護保険施設、地域包括支援センターなどに申請を代行してもらう場合は、(1)の介護保険被保険者証(原本)及び(3)の医療保険の被保険者証の写しを申請代行者に渡してください。                  

手続方法

申請の方法は、電子申請のほか、窓口や郵送で申請することができます。

窓口は、山形市役所2階、26番窓口(介護保険課)です。
窓口の受付時間は、午前8時30分から午後5時15分までです。(土曜・日曜・祝日および12月29日から1月3日を除く)

郵送の宛先は、「〒990-8540、山形市旅篭町二丁目3番25号、山形市役所介護保険課あて」です。

電子申請については、ページ下にある申請ボタンから申請のページへ移動することができます。
電子申請にはマイナンバーカードが必要です。

パソコンでの電子申請の場合はカードデータが読み取れるカードリーダーをご準備ください。
スマートフォン・タブレットでの申請も可能となりますが、一部対応していない機種もございます。

関連リンク

詳しくはこちら(申請に必要な書類の様式など)

山形市公式ホームページ

所管部署

山形市福祉推進部介護保険課

根拠法律・条例等

  • 介護保険法29条第1項、第33条の2第1項
  • 介護保険法施行規則第42条、第55条の2

電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。

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