概要
統括防火(防災)管理者を選任又は解任した場合に届け出る手続きです。
手続期限
統括防火(防災)管理者を選任したとき、又は解任したとき
手続に必要な添付書類
●資格を証する書面
- 正式名称
- 甲種防火管理者(令3条1項1号、規則2条1項) 例:甲種防火管理講習修了証、市町村消防団員で3年以上管理監督的な職にあったことを証明する書面など 乙種防火管理者(令3条1項2号、規則2条1項) 例:乙種防火管理講習修了証、市町村消防団員で3年以上管理監督的な職にあったことを証明する書面など 防災管理者(令47条1項、規則51条の5) 例:防災管理に関する講習修了証、市町村消防団員で3年以上管理監督的な職にあったことを証明する書面など
必須
防火・防災管理者の資格を有する者であることをを証する書類です。
●資格を有する者であるための要件
- 正式名称
- 統括防火管理者の資格を有する者であるための要件(規則3条の3) 統括防災管理者の資格を有する者であるための要件(規則51条の11)
統括防火・防災管理者が全体についての防火・防災管理上必要な権原・知識を有する者であることを確認できる書類です。
関連リンク
詳しくはこちら 山形市公式ホームページ
山形市の統括防火(防災)管理者選任(解任)届出書の手続きページ
所管部署
山形市消防本部
根拠法律・条例等
- 統括防火管理
- 消防法第8条の2
- 消防法施行令第4条
- 消防法施行規則第3条の3
- 消防法施行規則第4条の2
- 統括防災管理
- 消防法第36条
- 消防法施行令第48条の2
- 消防法施行規則第51条の11
- 消防法施行規則第51条の11の3
公金受取口座が確認できません。
翌日以降にマイナポータルトップページ上部よりログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:山形県山形市
手続 :統括防火・防災管理者選任(解任)届出
公金受取口座が登録されていない場合は電子申請ができません。
このページを閉じて、マイナポータルトップページ中段の「公金受取口座の登録・変更」から公金受取口座を登録してください。
本手続を申請する際は、マイナポータルの「申請状況照会一覧」にて「口座情報の登録」が「完了」となっていることを必ず確認してください。
公金受取口座を変更する場合はこのページを閉じて、マイナポータルトップページ中段の「公金受取口座の登録・変更」から公金受取口座を変更してください。
本手続を申請する際は、マイナポータルの「申請状況照会一覧」にて「口座情報の変更」が「完了」となっていることを必ず確認してください。