山形県山形市

要介護・要支援認定申請(更新)

要介護・要支援更新認定の申請

  • オンライン申請
  • 電子署名必須

受付開始日

2023/02/15

制度
介護保険
対象
  • 1.65歳以上で要介護認定または要支援認定の認定の更新が必要になった人
  • 2.40歳から64歳で、次の病気により要介護認定または要支援認定を受けており、当該認定の更新が必要になった人
  • (1)がん(医師が一般的に認められている医学的見地に基づき、回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る)
  • (2)関節リウマチ
  • (3)筋萎縮性側索硬化症
  • (4)後縦靱帯骨化症
  • (5)骨折を伴う骨粗鬆症
  • (6)初老期における認知症
  • (7)進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病
  • (8)脊髄小脳変性症
  • (9)脊柱管狭窄症
  • (10)早老症
  • (11)多系統萎縮症
  • (12)糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
  • (13)脳血管疾患
  • (14)閉塞性動脈硬化症
  • (15)慢性閉塞性肺疾患
  • (16)両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
手続を行う人
本人
※本人が申請できない場合は、本人の家族、または指定居宅介護支援事業者、介護保険施設、地域包括支援センターなどに申請を代行してもらうことができます。

概要

要介護・要支援認定の更新申請を受け付けています。
要介護・要支援の認定を受けている方が有効期間の満了後においても引き続きサービスを利用したい場合に行う申請です。
※有効期間の満了する日の60日前から申請することができます。

手続期限

有効期間の満了する日の60日前から申請することができます。有効期間が切れる前に更新の手続きをお願いします。

手続書類(様式)

要介護・要支援認定更新申請書

手続に必要な添付書類

●(1)介護保険被保険者証 (2)現況確認表 (3)医療保険の被保険者証の写し(40歳以上64歳以下の人)

別途原本の提出が必要

【電子申請の場合】
(1)の介護保険被保険者証は、別途原本の提出が必要です。原本の提出期限は次のとおりです。
・郵送で提出する場合、申請日から7日以内に投函
・窓口に提出する場合、申請日から10日以内に提出
(2)の現況確認表及び(3)の医療保険の被保険者証の写しは、データファイル(Excel、Word、PDF、画像など)をアップロード(登録)してください。

【窓口・郵送申請の場合】
いずれの書類も申請書に添付して提出してください。

※ 指定居宅介護支援事業者、介護保険施設、地域包括支援センターなどに申請を代行してもらう場合は、(1)の介護保険被保険者証(原本)及び(3)の医療保険の被保険者証の写しを申請代行者に渡してください。

手続方法

申請の方法は、電子申請のほか、窓口や郵送で申請することができます。

窓口は、山形市役所2階、26番窓口(介護保険課)です。
窓口の受付時間は、午前8時30分から午後5時15分までです。(土曜・日曜・祝日および12月29日から1月3日を除く)

郵送の宛先は、「〒990-8540、山形市旅篭町二丁目3番25号、山形市役所介護保険課あて」です。

電子申請については、ページ下にある申請ボタンから申請のページへ移動することができます。
電子申請にはマイナンバーカードが必要です。

パソコンでの電子申請の場合はカードデータが読み取れるカードリーダーをご準備ください。
スマートフォン・タブレットでの申請も可能となりますが、一部対応していない機種もございます。

関連リンク

詳しくはこちら(申請に必要な書類の様式など)

山形市公式ホームページ

所管部署

山形市福祉推進部介護保険課

根拠法律・条例等

  • 介護保険法第28条第2項、第33条第2項
  • 介護保険法施行規則第40条、第54条

電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。

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