山形県山形市

名簿登録地以外の市区町村の選挙管理委員会における不在者投票等の投票用紙等の請求

  • オンライン申請

受付期間

2024/10/13 - 2024/10/26

制度
名簿登録地以外の市区町村の選挙管理委員会における不在者投票等
対象
  • 仕事や旅行などで、選挙期間中、名簿登録地以外の市区町村に滞在している方等
手続を行う人
対象者ご本人

概要

仕事や旅行などで、選挙期間中、名簿登録地以外の市区町村に滞在している方は、滞在先の市区町村の選挙管理委員会で不在者投票ができます。本手続は、名簿登録地の市区町村の選挙管理委員会に、投票用紙など必要な書類を請求するものです。

手続書類(様式)

不在者投票の投票用紙等の請求書兼宣誓書等

手続方法

山形市選挙管理委員会では、「宣誓書兼投票用紙請求書」を受付後、投票用紙・不在者投票用封筒(内封筒、外封筒)・不在者投票証明書を、現在の住所地(滞在地)に郵送いたしますので、受領してください。

・公示日(告示日)の翌日以降、山形市選挙管理委員会より届いた書類一式を持って、滞在地等の市区町村選挙管理委員会において、不在者投票を行ってください。

・滞在地等において選挙が行われる場合は不在者投票所が変わることがありますので、投票前に滞在地の選挙管理委員会にお問い合わせください。

・他市区町村の選挙人の方が、山形市において不在者投票を行う場所は、山形市選挙管理委員会(山形市役所11階)となります。

・不在者投票証明書の入った封筒は、開封せずに持参してください。

・投票用紙には、必ず選挙管理委員会で記入してください。

・投票後、滞在地の選挙管理委員会から、山形市選挙管理委員会へ郵送により不在者投票が送られますが、投票日まで到着することが必要ですので、お早めに投票していただきますようお願いいたします。


<窓口または郵送の場合の提出先>
 山形市選挙管理委員会事務局(山形市役所11階)
 午前8時30分から午後5時まで (土曜・日曜・祝日を除く)

関連リンク

詳しくはこちら 山形市公式ページ

https://www.city.yamagata-yamagata.lg.jp/shiseijoho/senkyo/1007117/1004852.html

所管部署

山形市選挙管理委員会事務局

根拠法律・条例等

  • 公職選挙法施行令第50条第1項

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