山形県山形市

受給事由消滅の届出

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
児童手当
対象
  • 次の事由等により、山形市から児童手当等を受給できなくなる人
  • ・日本国内に住所を有しなくなったとき
  • ・山形市外に転出したとき
  • ・公務員になったとき(児童手当等は勤務先へ請求することになります。)
  • ・支給対象児童全員を養育しなくなったとき(児童が施設に入所又は里親に委託された場
  • 合、児童が死亡した場合、離婚等により元配偶者が児童を養育することになった場合など)
  • ・生計中心者でなくなったとき(夫婦間での所得の逆転、受給者の死亡、海外からの帰国、
  • 再婚に伴う変更など)
手続を行う人
対象者本人のみ

概要

受給資格者が児童手当等の支給を受ける理由がなくなった場合は、届出をしてください。
ただし、支給対象児童が15歳に達した後最初の3月31日を経過する場合は、届出は必要ありません。

手続期限

児童手当等の受給事由がなくなったあと、速やかに届出をしてください。

手続書類(様式)

児童手当・特例給付 受給事由消滅届

手続に必要な添付書類

●公務員になったことが分かる書類

受給資格者が公務員になった(派遣からの帰還も含む)場合に必要となります。辞令書など、採用日(異動日)が分かるものを添付してください。
※公務員は勤務先から児童手当等が支給されますので、採用日後速やかに山形市で消滅届を提出し、勤務先へ請求してください。
※届出が遅れた場合は、山形市からの児童手当等が過払いとなり、返納金が発生する場合がありますので、ご注意ください。
※独立行政法人や国立大学法人など子ども・子育て拠出金の納付義務がある法人にお勤めの場合は山形市への申請となります。ご不明な場合は勤務先で児童手当等が支給されるかご確認ください。

●受給事由がなくなったことを確認できる書類

転出など、山形市の住民票等により確認できる場合以外について、受給事由がなくなった日付等を確認するために、必要に応じて書類を提出していただく場合があります。
(例)児童が施設に入所又は里親に委託されることになった場合 等

手続方法

次の3つの方法から選べます。
①山形市役所こども家庭支援課窓口での申請
来庁者の身元確認書類(マイナンバーカードなど)をお持ちください。
②郵送
申請書は山形市公式ホームページの「児童手当・特例給付」ページ内からダウンロードできます。
※消滅事由が市外転出及び公務員になった場合のみ、郵送で請求できます。それ以外の場合は、窓口又は電子申請でご請求ください。
③電子申請
ページ下にある申請ボタンから電子申請のページへ移動することができます。なお、電子申請にはマイナンバーカードによる電子署名が必要です。
添付書類が必要な方は、申請書に添付してください。

関連リンク

山形市公式ホームページ「児童手当・特例給付」

https://www.city.yamagata-yamagata.lg.jp/kosodatekyoiku/kosodate/1006612/1002171.html

所管部署

こども未来部 こども家庭支援課

根拠法律・条例等

  • 児童手当法施行規則第7条

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