山形県山形市

氏名変更/住所変更等の届出

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
児童手当
対象
  • 既に児童手当等を受給していて、次のような変更事項があった人。
  • ・山形市外に居住している配偶者又は児童(高校就学相当の年齢の児童を含みます。)の
  • 氏名や住所が変更になったとき
  • ・山形市外に居住している配偶者と、離婚又は再婚したとき
  • ・3歳未満の児童を養育している受給資格者で、加入している年金が変わったとき(厚生年金
  • ⇔国民年金の変更の場合に必要です。民間企業間での転職など保険証が変わった場合で
  • も年金区分に変更がなければ届出は不要です。)
手続を行う人
対象者本人のみ

概要

山形市外に居住している配偶者又は児童の氏名や住所に変更があった場合や、受給資格者の加入年金に変更があった場合には、届出をしてください。

手続期限

事由が発生した日の翌日から14日以内

手続書類(様式)

児童手当・特例給付 氏名/住所等 変更届

手続に必要な添付書類

●請求者の健康保険被保険者証の写し

変更後の年金が、厚生年金又は共済年金等となった場合に必要となります。
※画像ファイルを添付してください(表面のみ)。
※山形市の国民健康保険に加入している場合は、省略可能です。

●その他

個々の状況により必要に応じた書類を提出していただく場合があります。

手続方法

次の3つの方法から選べます。
①山形市役所こども家庭支援課窓口での申請
請求者及び配偶者のマイナンバーカード又は個人番号通知書(通知カード)及び来庁者の身元確認書類(マイナンバーカードなど)をお持ちください。
②郵送
申請書は山形市公式ホームページの「児童手当・特例給付」ページ内からダウンロードできます。
③電子申請
ページ下にある申請ボタンから電子申請のページへ移動することができます。なお、電子申請にはマイナンバーカードによる電子署名が必要です。
添付書類が必要な方は、ダウンロードの上、必要事項を記入し、申請書に添付してください。

関連リンク

山形市公式ホームページ「児童手当・特例給付」

https://www.city.yamagata-yamagata.lg.jp/kosodatekyoiku/kosodate/1006612/1002171.html

所管部署

こども未来部 こども家庭支援課

根拠法律・条例等

  • 児童手当法施行規則第5条、第6条及び第6条の2

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